2016年9月FP技能士2級AFP試験 良問厳選トレーニング第54回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

★お知らせ・・・
2016年9月11日試験の申し込みは7月26日までです。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい  http://www.kinzai.or.jp/fp
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/aim/


本日24日の2級厳選問題は法定相続分からです。文章で出題される場合と図で出題される場合があります。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.7.24━Vol.114━━
★ 2016年9月11日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第54回 ★★


★ 相続・事業承継 相続における民法2 ★


民法に規定する相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。


2.相続人が被相続人の実子と普通養子縁組に基づく養子の合計2人である場合、実子の法定相続分は3分の2、養子の法定相続分は3分の1である。


3.相続人が被相続人の配偶者と兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。


4.相続人が被相続人の長男と孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男と孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。








【解答】最も適切なものは4


【解説】
1)不適切
相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1、長男および長女で残りの2分の1を分けるのでそれぞれ4分の1である。


2)不適切
実子よ養子の割合は同一である。したがって相続人が被相続人の実子と普通養子縁組に基づく養子の合計2人である場合、実子の法定相続分は2分の1、養子の法定相続分も2分の1である。


3)不適切
相続人が被相続人の配偶者と第3順位である兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄の法定相続分は4分の1である。


4)適切


2015年9月問題 54出題



本日の2級厳選問題はいかがでしたか。文章で出題された場合は、自分で図を書いて解いたほうが正確な解答を導けます。



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