2016年9月FP技能士3級試験 良問厳選トレーニング第36回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

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本日6日の3級厳選問題は所得税の損益通算です。損益通算できる所得とできない所得を区別して覚えてください。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.7.6━Vol.77━━
★ 2016年9月11日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第36回 ★★


★ タックスプランニング 損益通算 ★


●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。


上場株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は,給与所得の金額と損益通算することができない。








【解答】 1


【解説】設問のとおり。上場株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は,株式等の譲渡益と内部通算することができるが,給与所得の金額と損益通算することはできない。


2013年5月(18)出題



●次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。


所得税において,(   )の金額の計算上生じた損失の金額は,他の所得の金額と損益通算することができる。
1) 雑所得
2) 事業所得
3) 一時所得








【解答】2


【解説】4つの所得(不動産、事業、山林、譲渡所得)に損失(赤字)がでたとき、利益が出た他の所得(黒字)と通算(差し引き)できる。したがって雑所得,一時所得ではない。


2015年5月(49)出題



本日の厳選問題はいかがでしたか。譲渡所得は基本的に損益通算できますが、建物や株式はできません。



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