本日4日の2級厳選問題は損益通算からです。損益通算できる場合、できるけどできない金額を整理して覚えてください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.7.4━Vol.74━━
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★★ FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第34回 ★★
★ タックスプランニング 損益通算 ★
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.養老保険の満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
2.居住の用に供したことがない土地や建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
3.原稿料を受け取ったことによる雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
4.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、建物の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
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【解答】最も適切なものは 2
【解説】
1)不適切
養老保険の満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象とはならない。「不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得」が損益通算の対象となる。
2)適切
譲渡所得は損益通算の対象であるが、土地・建物、株式の譲渡は損益通算の対象にならない。
3)不適切
原稿料を受け取ったことによる雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象とはならない。
4)不適切
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、「土地」の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。「建物」の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
2014年1月(32)出題
本日の2級厳選問題はいかがでしたか。損益通算の問題は上記のような出題と、総所得金額を求める計算問題として出題される場合があります。
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