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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.5.18━Vol.214━━
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★★ 2016年5月FP技能士2級・AFP学科試験【予想問題】問題39から例題 ★★
消費税の課税事業者が国内で事業として行った次の取引のうち、消費税の課税取引とされるものはどれか。
1.利子を対価とする金銭の貸付け
2.公正証書の作成にかかる公証人手数料の支払い
3.事業の用に供する土地の譲渡
4.居住の用に供する建物の譲渡
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【解答】消費税の課税取引とされるものは 4
【解説】課税対象になじまないことや社会政策的配慮から課税されない取引は消費税の非課税取引になる。具体的には土地・借地権の譲渡、住宅の貸付(家賃、共益費等)、有価証券等(国債・社債・株式)の譲渡、金融取引(利子・保険料等)、郵便切手や印紙、プリペイドカードの譲渡など。
4)居住の用に供する建物の譲渡は消費税の課税取引とされる。
2015年1月問題40
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