2016年5月試験対策 FP技能士2級・AFP学科予想問題 問題39から例題 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

■2016年5月試験 FP2級AFP学科【予想問題】は
 FP資格塾ホームページにて販売中!


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.5.18━Vol.214━━
★ 2016年5月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


★★ 2016年5月FP技能士2級・AFP学科試験【予想問題】問題39から例題 ★★


消費税の課税事業者が国内で事業として行った次の取引のうち、消費税の課税取引とされるものはどれか。


1.利子を対価とする金銭の貸付け


2.公正証書の作成にかかる公証人手数料の支払い


3.事業の用に供する土地の譲渡


4.居住の用に供する建物の譲渡








【解答】消費税の課税取引とされるものは 4


【解説】課税対象になじまないことや社会政策的配慮から課税されない取引は消費税の非課税取引になる。具体的には土地・借地権の譲渡、住宅の貸付(家賃、共益費等)、有価証券等(国債・社債・株式)の譲渡、金融取引(利子・保険料等)、郵便切手や印紙、プリペイドカードの譲渡など。
4)居住の用に供する建物の譲渡は消費税の課税取引とされる。


2015年1月問題40



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


NEXT:2016年5月FP技能士2級・AFP学科試験【予想問題】問題40から例題 → Vol.216


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


【FP資格塾は独学でFP資格の取得を目指す方々を応援しています】


■2016年5月試験 「FP2級AFP予想問題」はホームページにて販売中!


■FP資格塾のホームページはこちらから
  ↓  ↓  ↓
http://fpjuku.jimdo.com/



無断使用・無断転載 厳禁