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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.5.17━Vol.212━━
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★★ 2016年5月FP技能士2級・AFP学科試験【予想問題】問題38から例題 ★★
法人税の各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入されるものとして、最も適切なものはどれか。
1.法人が役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)に該当するもの
2.減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額
3.法人住民税の本税
4.法人税を延滞したことにより支払った延滞税
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【解答】最も適切なものは 1
【解説】
1)適切
2)不適切
減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されない。
3)不適切
法人住民税の本税は損金の額に算入されない。損金に算入できるのは、事業税、固定資産税、自動車税、印紙税、消費税など。
4)不適切
法人税を延滞したことにより支払った延滞税や、罰金、交通反則金などは損金の額に算入されない。
2014年9月問題39
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