2016年5月試験対策 FP技能士2級・AFP 良問厳選トレーニング 第45回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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本日の2級厳選問題は借地契約からです。2級学科試験では借地契約と借家契約がそれぞれ別の問題として出題されます。


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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.3.20━Vol.96━━
★ 2016年5月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級・AFP 良問厳選トレーニング 第45回 ★★


★ 不動産 借地契約 ★


借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。


1.普通借地権では、借地権者と借地権設定者との契約により、存続期間を20年と定めることができる。


2.普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物がなくても、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。


3.借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。


4.普通借地権の設定契約において地代を減額しない旨の特約がある場合、借地権者はいかなる場合も借地権設定者に地代の減額を請求することはできない。








【解答】最も適切なものは 3


【解説】
1)不適切
普通借地権では、借地権者と借地権設定者との契約により、更新後の存続期間を20年と定めることができるが最初の存続期間は30年以上と定めなければならない。


2)不適切
普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、当該土地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなされる。


3)適切


4)不適切
普通借地権の設定契約において地代を減額しない旨の特約がある場合、その特約は無効であり、借地権者は借地権設定者に地代の減額を請求することはできる。


2015年5月問題44



本日の2級厳選問題はいかがでしたか。借地契約は普通借地か定期借地、どちらかが出題されることもあります。



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