2016年5月試験対策 FP技能士3級 良問厳選トレーニング 第42回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

本日の3級厳選問題も所得税の税額控除です。今日はマイホーム購入者の多くが利用している住宅借入金等特別控除、通称住宅ローン控除です。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.3.17━Vol.89━━
★ 2016年5月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第42回 ★★


★ タックスプランニング 税額控除2 ★


●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。


年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。







【解答】1


【解説】設問の通り、年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。


2015年9月(20)



●次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。


所得税の住宅借入金等特別控除は,適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が(   )を超える場合は,適用を受けることができない。
1) 1,000万円
2) 2,000万円
3) 3,000万円








【解答】3


【解説】所得税の住宅借入金等特別控除は,適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合は,適用を受けることができない。


2015年1月(49) (合計所得金額)



本日の厳選問題はいかがでしたか。住宅ローン控除を適用するには人的要件と物的要件があり、試験では両方よく問われます。



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