本日の3級厳選問題は所得税の損益通算です。損益通算できる所得とできない所得を区別して覚えてください。
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第38回 ★★
★ タックスプランニング 損益通算 ★
●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。
上場株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は,給与所得の金額と損益通算することができない。
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【解答】 1
【解説】設問のとおり。上場株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は,株式等の譲渡益と内部通算することができるが,給与所得の金額と損益通算することはできない。
2013年5月(18)出題
●次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。
所得税において,( )の金額の計算上生じた損失の金額は,他の所得の金額と損益通算することができる。
1) 雑所得
2) 事業所得
3) 一時所得
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【解答】2
【解説】4つの所得(不動産、事業、山林、譲渡所得)に損失(赤字)がでたとき、利益が出た他の所得(黒字)と通算(差し引き)できる。したがって雑所得,一時所得ではない。
2015年5月(49)出題
本日の厳選問題はいかがでしたか。譲渡所得は基本的に損益通算できますが、建物や株式はできません。
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