2016年5月試験対策 FP技能士3級 良問厳選トレーニング 第37回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

本日の3級厳選問題は各種所得です。昨日は退職所得中心に掲載しましたが、今日は譲渡所得です。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.3.12━Vol.79━━
★ 2016年5月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第37回 ★★


★ タックスプランニング 各種所得2 ★


●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。


所得税において,上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は,総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。








【解答】2


【解説】所得税において,上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は,分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。「総合課税」ではない。


2014年1月(18)出題



●次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。


所得税において,上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち,その年に控除しきれない金額については,確定申告により,翌年以後最長(   )にわたって繰り越すことができる。
1) 3年間
2) 5年間
3) 7年間








【解答】1


【解説】上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち,その年に控除しきれない金額については,翌年以後最長3年間繰り越すことができる。


2012年9月(47)出題



本日の厳選問題はいかがでしたか。今日もよく出題されるポイントを挙げておきました。もし出題されたら「絶対得点にする」という気持ちで毎日厳選問題にあたってください。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


NEXT:FP3級 良問厳選トレーニング 第38回 Vol.81


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


【FP資格塾は独学でFP資格取得を目指す方々を応援しています】


■FP資格塾のホームページはこちらから
  ↓  ↓  ↓
http://fpjuku.jimdo.com/



無断使用・無断転載 厳禁