本日の厳選問題は法人の保険に係る税金からです。簿記の仕訳の知識が必要です。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.2.21━Vol.40━━
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★★ FP2級・AFP 良問厳選トレーニング 第17回 ★★
★ リスク管理 保険に係る税金2 ★
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
1.死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。
2.死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険の保険料は、保険期間の6割相当期間経過後は、支払った保険料の全額を損金に算入するとともに、資産に計上していた前払保険料を期間の経過に応じて取り崩して損金に算入する。
3.死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として経理処理する。
4.給付金受取人である法人が受け取った医療保険の入院給付金・手術給付金は、全額を雑収入として経理処理する。
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【解答】最も不適切なものは 3
【解説】死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、解約返戻金と資産に計上している積立金との差額を雑収入として経理処理する。
2015年5月問題15
いかがでしたか。税務当局の考えとしては会社の利益となるものは益金、保障の性格の強いものは損金としています。
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