ガイダンスは読んでいただけましたでしょうか。改めまして、FP資格塾、ファイナン・シャルプランナーの東城です。
FP技能士試験合格に特化した「FP資格塾」を立ち上げ、最も短時間で効率的に学習し、短期間で合格していただくことに情熱を傾け続けています。
そしてこの「FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座」では、1人でも多くの方に合格ラインである正答率6割を楽に突破していただきたく、日頃伝授している合格ノウハウを公開しています。
仕事や家事で忙しい方、就活を目前にひかえた学生は、ぜひこの講座を活用し、学習時間の不足を補ってください。
また最近は「某通信講座でFP資格にチャレンジしたが挫折したので、FP資格塾で再起を図ったら合格した」という方が多くいらっしゃいます。
独学や通信講座などの学習で難しいのは、・自分で学習のペースをつかむこと、・学習内容を絞り込むこと、です。
この講座をペースメーカーとして、試験に的を当てた学習をしてください。
そして2016年5月22日は、万全の体制で試験に挑み、ご自身の手で合格をつかんでください。
それでは学習を始めましょう。今日は3級学科試験第1問(1)でよく出題される「ライフプランと資金計画 関連法規」です。
FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.2.5━Vol.7━━
★ 2016年5月22日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第1回 ★★
★ ライフプランと資金計画 FP関連法規 ★
●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。
保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。
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【解答】1
【解説】設問の通り、生命保険商品の商品性を説明することは禁止されていない。ただし生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、生命保険商品の募集行為を行うことは禁止されている。
2016年1月(1)
●次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが行う次の行為のうち,税理士法に抵触しないと解されるものは( )である。
1) 顧客の質問に対し,一般的な税法の解説を行っているケース
2) 顧客の依頼に応じ,確定申告書の作成を無償で代行しているケース
3) 顧客の具体的な税務相談に,無償で反復継続して応じているケース
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【解答】1
【解説】顧客の依頼に応じ確定申告書の作成を代行したり、顧客の具体的な税務相談に反復継続して応じる行為は、有償無償を問わず税理士法に抵触する。
2010年9月(31)出題
3級良問厳選トレーニング第1回はいかがでしたか。毎日こつこつ学習する習慣をつけましょう。
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NEXT:FP3級 良問厳選トレーニング 第2回 Vol.9
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