2016年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第2問(54) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2016年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(54) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
不動産の譲渡所得②
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★
過去5年間15回中 27問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(不動産の譲渡に係わる税金)
第1問(21)~(25)正誤問題 第2問(51)~(55)三択問題
2015年9月-               -
2015年5月・3,000万円譲渡の特例  ・譲渡所得の税率
                        ・買換え譲渡の特例
2015年1月・3,000万円譲渡の特例  ・概算取得費
2014年9月-                ・譲渡所得の長期と短期
2014年5月・3,000万円譲渡の特例  ・概算取得費
                        ・譲渡損失
2014年1月・3,000万円譲渡の特例  ・軽減税率
                        ・取得費加算


◆ 出 題 内 容 ◆


前回(2015年9月)の第1問(54)は「不動産の取得に係る税金」の出題でした。今回(2016年1月)本命予想問題は「不動産の譲渡に係る税金」です。


過去5年間15回の試験のうち27問の出題、そのうち三択問題からは17問の出題、うち直近2年(6回)では8問の出題です。


第1問(25)で「不動産に係る譲渡所得」のうち特に「3,000万円特別控除」を取り上げました。ここ第2問(54)では、不動産譲渡所得の「所有期間」と「税率」の関係、「概算取得費」など、繰り返し出題されるポイントを掲載しています。


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次の各文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答用紙にマークしなさい。


□本命予想問題
土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において,概算取得費として,譲渡収入金額の(   )相当額を取得費とすることができる。
1) 3%
2) 5%
3) 8%







【解答】2


【解説】概算取得費とは取得費が不明なとき、概算取得費が実際の取得費より高いとき、用いることができる。譲渡収入金額の5%。
2015年1月(54)


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■類題1
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件の1つとして,譲渡資産の所有期間は,譲渡の年の1月1日で(   )を超えていなければならない。
1) 3年
2) 5年
3) 10年







【解答】 2


【解説】「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件の1つとして,譲渡資産の所有期間は,譲渡の年の1月1日で5年を超えていなければならない。そのほかの要件として,繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること,譲渡した居住用財産に住宅ローンがあること,などがある。
2014年5月(55)


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■類題2
一般の土地・建物の短期譲渡所得に対する税額は,復興特別所得税を考慮しない場合,課税短期譲渡所得金額に(    )を乗じて求められる。
1) 25%(所得税20%,住民税5%)
2) 30%(所得税25%,住民税5%)
3) 39%(所得税30%,住民税9%)







【解答】 3


【解説】一般の土地・建物の短期譲渡所得に対する税額は39%(所得税30%,住民税9%)、長期譲渡所得に対する税額は20%(所得税15%,住民税5%)。
2013年9月(55)


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□解答のポイント(譲渡所得の長期・短期)
長期譲渡所得、短期譲渡所得・・・譲渡した日の属する年の1月1日において、所有期間が5年超の場合長期譲渡所得、5年以内の場合短期譲渡所得となる。


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■類題3
土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において,(   )現在における譲渡資産の所有期間が5年を超えるものは,長期譲渡所得に区分される。
1) 譲渡の年の1月1日
2) 譲渡契約の締結日
3) 譲渡の年の12月31日







【解答】1


【解説】土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において,「譲渡の年の1月1日」が基準になることが多い。
2015年5月(53)



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・2016年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(55)へ進む→ Vol.214


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