2016年1月試験対策 FP技能士3級学科予想問題 第2問(36) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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★★ 2016年1月FP技能士3級学科試験 予想問題第2問(36) ★★


◆ 出 題 予 想 ◆
保険契約者保護(契約者保護)
★★★★★ ★★★★
過去5年間15回中 9問出題


◆直近2年(6回)出題傾向◆
出題テーマ(契約者保護)
    第1問(6)~(10)正誤問題  第2問(36)~(40)三択問題
2015年9月-             -
2015年5月-             ・ソルベンシーマージン比率
2015年1月-             ・契約者保護機構
2014年9月-             -
2014年5月-             ・ソルベンシーマージン比率
2014年1月-             ・契約者保護機構


◆ 出 題 内 容 ◆


第2問(36)~(40)は、リスク管理から三択問題が出題されます。


前回(2015年9月)第2問(36)は「保険に係わる法律」から「保険法」の出題でした。今回(2016年1月)の本命予想問題は「契約者保護」としました。


過去5年間15回の試験のうち9問出題されており、直近2年(6回)では4問出題されています。


出題内容は保険契約者保護制度における「保護の対象」と「補償割合」です。金融商品の契約者保護の制度は、リスク管理においても、金融資産運用においても出題されます。生命保険の保護制度、損害保険の保護制度、銀行の保護制度、証券会社の保護制度、それぞれの保護対象を横断的におさえましょう。


第2予想問題はクーリング・オフです。クーリング・オフは保険契約の申込者等がその契約の撤回等を希望する場合のルールを定めたものであり、試験問題ではそのルールが問われます。


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次の各文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答用紙にマークしなさい。


□本命予想問題
生命保険会社が破綻した場合,生命保険契約者保護機構により,原則として,破綻時点における補償対象契約(高予定利率契約を除く)の責任準備金等の(   )まで補償される。
1) 80%
2) 85%
3) 90%







【解答】3


【解説】生命保険会社が破綻した場合,生命保険契約者保護機構により,原則として,破綻時点における補償対象契約(高予定利率契約を除く)の責任準備金等の90%まで補償される。
2015年1月(36)


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■類題
生命保険会社が破たんした場合,生命保険契約者保護機構により,原則として,破たん時点の補償対象契約の(   )の90%まで補償される。
1) 支払保険料等
2) 解約返戻金等
3) 責任準備金等







【解答】 3


【解説】責任準備金は保険金や給付金の支払に備える積立金。解約返戻金は責任準備金の一部が契約者に返されるため発生するもの。
2012年5月(36)


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□第2予想問題
保険契約の申込者等がその契約の撤回等を希望する場合,原則として,契約の申込日または申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか( ① )日から起算して( ② )日以内であれば,書面により申込の撤回等を行うことができる。
1) ① 早い  ② 14
2) ① 早い  ② 8
3) ① 遅い  ② 8







【解答】 3


【解説】クーリング・オフの制度。契約の申し込み日とクーリング・オフの内容を記載した書面を受け取った日の、どちらか遅い日(起算日)から8日以内で制度の利用ができる。
2012年9月(37)


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■類題
保険業法によれば,保険契約の申込者等が保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合,原則として,その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して( ① )以内であれば,( ② )により申込の撤回等をすることができる。
1) ① 8日 ② 書面
2) ① 8日 ② 書面または口頭
3) ① 10日 ② 書面または口頭






【解答】1


【解説】
保険業法によれば申込の撤回等は,保険契約の申込者等が保険契約の申込の撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において,その交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば書面により可能。口頭は不可である。
2013年9月(36)


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□解答のポイント(クーリングオフ制度)


保険契約者が、契約を撤回することができる仕組み。


・クーリングオフの方法・・・「申込日」または「契約撤回に関する事項を記載した書面が到着した日」、どちらか遅い日を含め8日以内に、書面を郵送することで撤回できる。


・契約を撤回できないケース・・・保険会社の営業所での申込み、郵便での申込み、保険会社の指定した医師の審査終了後の申込み、営業・事業のためや法人の申込みなど。



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