今日は相続税三択問題2日目です。この土日が勝負、という方も多いでしょう。がんばってください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.8.31━Vol.192━
★★13年9月8日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速 一発合格講座★★
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★★ 2013年9月8日 FP3級学科 予想問題(全60問)★★
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FP3級学科 第2問(57)
●出題予想
・・・相続税③・・・
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★
過去5年間15回中 37問出題
●直近2年(6回)出題傾向(三択問題)
出題テーマ
13年5月 -
13年1月 ・相続税の申告
12年9月 ・相続税の配偶者軽減
12年5月 ・弔慰金の非課税限度額 ・死亡保険と相続税
12年1月 ・相続税の配偶者軽減 ・相続税の申告、納付
11年9月 -
●出題傾向
前回(13年5月)の第1問(57)は「相続税における民法上の規程」から「相続財産の分割」の出題であった。
今回(13年9月)本命予想問題は「相続税」で、過去5年間15回の試験のうち37問出題され、そのうち三択問題から18問出題されている。直近2年(6回)からは6問の出題。
出題内容は「相続税の非課税財産」「法定相続人の数」「非課税限度額」「相続税の計算における各種控除」「申告・納付」など、幅広く出題されるが、ここ第2問(57)では「控除」「申告」に的を絞って掲載している。その中でも「配偶者の税額軽減」に関しては特に出題が多いので要注意。
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次の各文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答用紙にマークしなさい。
□本命予想問題
「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定により,配偶者の課税価格の合計額が,相続税の課税価格の合計額に対し配偶者の法定相続分相当額までである場合,または法定相続分相当額を超えたとしても( )までの取得である場合は,配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)となる。
1) 1億2,000万円
2) 1億4,000万円
3) 1億6,000万円
【解答】 3
「配偶者に対する相続税額の軽減」は配偶者の法定相続分相当額,もしくは1億6,000万円までは配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)。
2012年1月(57)
■類題1
「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受ける場合,配偶者の取得する財産の価額が,相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額,あるいは( )までのいずれか多い金額までであれば,配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)となる。
1) 1億4,000万円
2) 1億6,000万円
3) 1億8,000万円
【解答】 2
【解説】「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定。すなわち財産があれば,最低でも1億6,000万円まで配偶者の納付すべき相続税額は0になる。
2012年9月(57)
■類題2
相続税の計算において,( )が財産を相続する場合,算出税額に2割相当の税額が加算される。
1) 被相続人の父母
2) 被相続人の兄弟姉妹
3) 代襲相続人である,被相続人の孫
【解答】 2
【解説】2割加算の対象は、被相続人の1親等の血族(代襲相続人を含む)および配偶者以外。
2011年1月(56)
■類題3
相続税の申告義務を有する者は,原則として,相続の開始があったことを知った日の翌日から( )以内に,納税地の所轄税務署長に対して,相続税の申告書を提出しなければならない。
1) 3カ月
2) 6カ月
3) 10カ月
【解答】 3
【解説】相続の限定承認、放棄は相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内、準確定申告は4カ月以内、相続税の確定申告は10カ月以内に行わなければならない。
2013年1月(58)
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