2013年9月8日試験 FP2級学科 予想問題 問題51 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

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今日から最後の科目、相続・事業承継です。

相続税の改正が決まっていますが、試験は現行の法律で出題されます。ごっちゃにならないように注意しましょう。


今日の問題51は簡易版ではなく完全版です。試験日まであと2週間です。がんばりましょう。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.8.25━Vol.178━
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FP2級学科 問題51


◆出題予想
・・・贈与契約・・・
★★★★★ ★★
過去5年間15回中 7問出題 


◆直近2年(6回)出題傾向
     出題テーマ
13年5月
13年1月
12年9月 ・贈与契約
12年5月
12年1月 ・贈与
11年9月 ・贈与


◆ 出題傾向 ◆


問題51は、「民法の規定」「贈与税」から出題される傾向がある。


前回(13年5月)は「贈与税」の出題であった。


今回の本命予想問題「贈与に係る民法の規定」は、過去5年間15回の試験のうち、7問出題されており、直近2年6回では3問出題されている。


「贈与契約の規程」「贈与契約の種類」から出題される傾向が強いが、「贈与契約と贈与の種類の複合問題」として出題されることが多い。


書面による契約と書面によらない契約が契約時、契約の撤回時にどのように違うのかを理解していただきたい。また贈与契約の種類もよく出題されるので、特徴を理解したい。下記「出題のポイント」でまとめてあるので、確実に得点してほしい。



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◆出題のポイント◆


Point① 贈与契約


贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることで成立し、相手方の受諾の意思表示は必要としない。
2008年5月(問題51)1


解答-×
贈与は、財産を与える人(贈与者)が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、財産を受け取る人(受贈者)が受贈する意思表示をすることによって成立する。



Point② 書面による贈与契約


書面による贈与においては、法定の書式に従って、公正証書により作成した場合に限りその効力が生じる。
2010年9月(問題51)1


解答-×
書面による贈与契約は、必ずしも公正証書による必要はなく、決められた書式もない。



Point③ 贈与契約の撤回


書面による贈与契約は、書面によらない贈与契約よりも効力が強いが、履行していない部分については撤回することができる。
2008年9月(問題51)2


解答-×
書面による贈与契約は撤回できない。口頭による贈与契約は履行が終わってない部分については撤回できる。



・重要Point解説【贈与契約の取り消し・撤回】
贈与契約は必ずしも書面によって結ぶ必要はなく口頭でもよい。
ただし、契約を撤回する場合
・書面による契約  ・・・撤回できない。
・書面によらない契約・・・履行していない部分 ⇒ 撤回できる
             履行した部分    ⇒ 撤回できない



Point④ 贈与契約の種類①-負担付贈与契約


①負担付贈与とは、受贈者に、一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与である。
2010年1月(問題51)3


解答-○


②負担付贈与では、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合でも、贈与者は負担付贈与契約の解除をすることができない。
2012年1月(問題51)3


解答-×
負担付贈与では、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者はいつでも負担付贈与契約の解除をすることができる。



Point⑤ 贈与契約の種類②-死因贈与契約


①死因贈与とは、贈与者の単独の意思表示に基づき、贈与者の死亡により効力を生じる贈与をいう。
2012年1月(問題51)1


解答-×
死因贈与とは、贈与者と受贈者の双方の意思表示に基づき、贈与者の死亡により効力を生じる贈与をいう。


②死因贈与においては、当事者同士が書面で合意していても、贈与者の死亡前であれば贈与契約の効力は生じない。
2010年9月(問題51)4


解答-○



Point⑥ 贈与財産の瑕疵


贈与した財産に瑕疵があった場合、贈与者は、これを知らなかったとしてもその瑕疵に対する責任を負う。
2012年1月(問題51)4


解答-×
贈与した財産に瑕疵があった場合、贈与者はこれを知らなかったのであれば、その瑕疵に対する責任は負わない。【重要問題】



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◆ 出 題 例 ◆


贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.死因贈与とは、贈与者の単独の意思表示に基づき、贈与者の死亡により効力を生じる贈与をいう。


2.定期贈与とは、贈与者から受贈者に対する定期の給付を目的とする贈与をいう。


3.負担付贈与では、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合でも、贈与者は負担付贈与契約の解除をすることができない。


4.贈与した財産に瑕疵があった場合、贈与者は、これを知らなかったとしてもその瑕疵に対する責任を負う。





【解答】2
1)不適切
死因贈与とは、贈与者と受贈者の双方の意思表示に基づき、贈与者の死亡により効力を生じる贈与をいう。
2)適切
3)不適切
負担付贈与では、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者はいつでも負担付贈与契約の解除をすることができる。
4)不適切
贈与した財産に瑕疵があった場合、贈与者はこれを知らなかったのであれば、その瑕疵に対する責任は負わない。
2012年1月問題51


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