FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.7.29━Vol.113━
★★13年9月8日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速 一発合格講座★★
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★★ 2013年9月8日 FP3級学科 予想問題(全60問)★★
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FP3級学科 第1問(24)
●出題予想
・・・不動産の取得に係る税金・・・
★★★★★ ★★★★★
過去5年間15回中 10問出題
●直近2年(6回)出題傾向(正誤問題)
出題テーマ
13年5月
13年1月 ・不動産取得税
12年9月
12年5月 ・登録免許税
12年1月
11年9月
●出題傾向
前回(13年5月)の第1問(24)は「不動産経営に係る税金」から「不動産所得に係る損益通算」の出題であった。
今回(13年9月)本命予想問題は「不動産の取得に係る税金」で、過去5年間15回の試験のうち10問出題され、そのうち正誤問題から7問の出題、直近2年(6回)からは2問出題されている。
出題内容は、「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」だが、多くは「不動産取得税」の問題。税率や特例など細かい内容が問われている。
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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものには①を,誤っているものまたは不適切なものには②を,解答用紙にマークしなさい。
□本命予想問題
不動産取得税は,贈与による不動産の取得に対しては課されない。
【解答】 2
【解説】不動産取得税は,相続または相続人への遺贈による不動産の取得に対しては課されない。贈与や相続人以外への特定遺贈は課税される。
2013年1月(24)
■類題1
一定の要件を満たす新築住宅の取得に対して不動産取得税が課される場合は,その不動産取得税の課税標準の算定上,住宅1戸につき当該新築住宅の価格から最大で1,000万円を控除することができる。
【解答】 2
【解説】不動産取得税の課税標準の算定上,住宅1戸につき当該新築住宅の価格から控除することができる金額は最大で1,200万円。1,000万円ではない。
2009年5月(24)
■類題2
平成25年に住宅用土地および住宅用家屋を取得した場合の不動産取得税の標準税率は,特例により3%とされている。
【解答】 1
【解説】設問の通り。この特例は平成27年3月31日まで延長された。
2009年9月(25)改題
■類題3
所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は,所有権移転登記をしたときにおける不動産の価額である。その不動産の価額とは,当分の間,その不動産の購入金額とされている。
【解答】 2
【解説】登録免許税の課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産税評価額である。不動産の購入金額ではない。抵当権の設定登記は債権金額が課税標準である。なお、登録免許税は国税である。
2008年1月(51)改題
■類題4
土地建物売買契約書を2通作成し,売主,買主双方が所持する場合,印紙は,買主が所持する契約書のみに貼付して消印すればよく,売主が所持する契約書には不要である。
【解答】 2
【解説】売買契約書の原本を2通作成して売主・買主のそれぞれが所持する場合,双方の契約書について印紙を貼付し消印することにより、印紙税を納付する。
2010年1月(21)出題
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