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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.7.28━Vol.111━
★★13年9月8日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速 一発合格講座★★
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★★ 2013年9月8日 FP3級学科 予想問題(全60問)★★
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FP3級学科 第1問(23)
●出題予想
・・・不動産の法令上の規制(都市計画法)・・・
★★★★★ ★★★
過去5年間15回中 8問出題
●直近2年(6回)出題傾向(正誤問題)
出題テーマ
13年5月
13年1月
12年9月 ・都市計画法
12年5月 ・都市計画法
12年1月
11年9月 ・都市計画法
●出題傾向
前回(13年5月)の第1問(23)は「不動産の譲渡所得」の出題であった。
今回(13年9月)本命予想問題は、「不動産の法令上の規制」から「都市計画法」。
過去5年間15回の試験のうち8問出題され、そのうち正誤問題から6問出題されている。上記の通り直近2年(6回)からは3問出題されているが、ここ2回の出題はない。
出題内容は、ずばり開発許可と都市計画区域。
今回「区分所有法」は第2予想問題とした。
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次の各文章を読んで,正しいものまたは適切なものには①を,誤っているものまたは不適切なものには②を,解答用紙にマークしなさい。
□本命予想問題
都市計画法の規定では,都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は,原則として,あらかじめ内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
【解答】2
【解説】都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は,あらかじめ都道府県知事(指定都市の場合は市長)の許可を受けなければならない。内閣総理大臣ではない。
2012年9月(22)
■類題1
都市計画法の規定によると,市街化区域内において行う開発行為のうち,原則として,その開発に係る規模が100平方メートル以上であるものは都道府県知事等の許可を受けなければならない。
【解答】 2
【解説】市街化区域内において,都道府県知事等の許可を受けなければならない開発行為は、規模が 1,000平方メートル以上であるもの。100平方メートルではない。
2011年9月(54)改題
■類題2
都市計画法において,宅地造成とは,主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
【解答】 2
【解説】設問内容は開発行為であって宅地造成ではない。
都市計画法において,主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を「開発行為」という。宅地造成とは,宅地として使用できるようにするため、土地に手を加えること。
2009年9月(53)改題
■類題3
都市計画法において,市街化調整区域とは,すでに市街地を形成している区域および,おおむね10年以内に優先的,かつ,計画的に市街化を図るべき区域のことである。
【解答】 2
【解説】設問の内容は市街化区域が正しい。
市街化調整区域は市街化を抑制すべき地域。
準都市計画区域とは、相当数の建築物等の建築又はこれらの敷地の造成が現に行われていたり、または将来行われると見込まれる区域で、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域。
2008年5月(54)改題
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□第2予想問題
「建物の区分所有等に関する法律」の規定では,区分所有者の集会において,区分所有者および議決権の過半数で,建物を取り壊し,当該敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
【解答】 2
【解説】建物を取り壊し,当該敷地上に新たに建物を建築する旨の決議は区分所有者および議決権の5分の4以上の決議が必要。
2012年1月(25)
■類題
「建物の区分所有等に関する法律」によると,敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には,区分所有者は原則として,専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
【解答】 1
【解説】設問の通り。原則として,規約に別段の定めをない限り,専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。 2011年1月(24)
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