FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.6.25━Vol.46━━
★★13年9月8日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速 一発合格講座★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★ FP2級 良問厳選トレーニング 第20回(/全30回)★★
タックスプランは今日で終わり、明日から不動産を始めます。今日は消費税と、会社と役員間の取引に係る課税関係を取り上げています。
★ タックスプラン 5 ★
□問題1□
消費税の課税事業者である法人が国内で行った次の取引のうち、消費税の課税取引とされるものはどれか。
1.仲介手数料を対価とする土地の賃貸借契約の仲介
2.得意先の創立10周年記念に伴う祝い金
3.利子を対価とする金銭の貸付け
4.従業員に対する社宅の貸付け(貸付期間は1ヵ月以上)
2012年5月(38) 出題
解答は・・・
↓
↓
↓
↓
↓
□解答□ 消費税の課税取引とされるものは1
1)土地の譲渡、貸付は非課税取引であるが、仲介手数料を対価とする土地の賃貸借契約の仲介は課税取引となる。
2)得意先の創立10周年記念に伴う祝い金は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供にあたらない非課税取引。
3)預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等は非課税取引。
4)土地の譲渡及び貸付けは非課税取引。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□問題2□
会社と役員間の取引に係る課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.会社が役員に社宅を賃貸した場合、役員が負担する賃料の金額が適正な賃料の金額に満たないときは、役員が負担した賃料と適正な賃料との差額が役員給与とされる。
2.会社が所有する資産を役員に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、適正な時価相当額が役員給与とされる。
3.役員が所有する資産を会社に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、実際の譲渡対価を譲渡収入として役員の譲渡所得が計算される。
4.役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、適正な利息相当額が受取利息とされ、役員の所得税の課税対象となる。
2012年5月(40) 出題
解答は・・・
↓
↓
↓
↓
↓
□解答□ 最も適切なものは1
2)会社が所有する資産を役員に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、適正な時価相当額と譲渡価格との差額が役員給与とされる。
3)役員が所有する資産を会社に譲渡した場合、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であったときは、時価で譲渡したものとみなして役員の譲渡所得が計算される。
4)役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、役員に対する受取利息の課税は行われない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FP2級 良問厳選トレーニング第19回へ戻る⇒ Vol.44
FP2級 良問厳選トレーニング第21回へ進む⇒ Vol.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
FP資格塾のホームページはこちら ⇒ http://fpjuku.jimdo.com/
××× 無断転載・無断使用を禁止します ×××