FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.6.24━Vol.44━━
★★13年9月8日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速 一発合格講座★★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★★ FP2級 良問厳選トレーニング 第19回(/全30回)★★
2級試験の出題は所得税だけではありません。今日は法人税の問題を取り上げてます。
★ タックスプラン 4 ★
□問題1□
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法人税法上の課税所得金額は、法人の確定した決算に基づく当期純利益をもとに申告調整を行い算出する。
2.資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人)の法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
3.法人税の確定申告書は、原則として、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に提出しなければならない。
4.新設法人がその年から青色申告の適用を受ける場合には、設立の日以後1年以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
2013年5月(38) 出題
解答は・・・
↓
↓
↓
↓
↓
□解答□ 最も不適切なものは 4
新設法人がその年から青色申告の適用を受ける場合には、開業の日以後2カ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。「設立の日以後1年以内」というのが不適切。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□問題2□
法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、全額が損金の額に算入される。
2.法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与のうち、「定期同額給与」に該当するものは、原則として、全額が損金の額に算入される。
3.法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額が損金の額に算入される。
4.使用可能期間が1年未満の減価償却資産を法人が取得して事業の用に供し、損金経理をした場合、取得価額の全額が、事業の用に供した日の属する事業年度の損金の額に算入される。
2013年5月(39) 出題
解答は・・・
↓
↓
↓
↓
↓
□解答□ 最も不適切なものは 1
資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、全額が損金不算入。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FP2級 良問厳選トレーニング第18回へ戻る⇒ Vol.42
FP2級 良問厳選トレーニング第20回へ進む⇒ Vol.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
FP資格塾のホームページはこちら ⇒ http://fpjuku.jimdo.com/
××× 無断転載・無断使用を禁止します ×××