2013年5月26日試験対策 FP2級・3級 最速最短 一発合格講座(無料)Vol.129 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

ファイナンシャル・プランニング技能士試験の申し込みが始まっています。

4月5日(金)までです。お忘れなく!

きんざい   ⇒ http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/detail/177
日本FP協会 ⇒ http://www.jafp.or.jp/examine/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.3.21━Vol.129━
★★13年5月26日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速 一発合格講座★★    
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★★FP資格塾 第41回講座(/全46回)★★


★ 相続・事業承継 ★


★2級 関連過去問★


問題


遺言書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、これに押印しなくてはならない。


2.自筆証書による遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。


3.公正証書遺言によって遺言をするには、証人の立会いが必要である。


4.自筆証書および公正証書または秘密証書による遺言は、一切取り消すことはできない。

 


解答は・・・


 ↓


 ↓


 ↓


 ↓


 ↓


★解答★


最も不適切なものは 4


自筆証書および公正証書または秘密証書による遺言は、何度でも取り消し、書き直すことができる。書き方による優劣もない。




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@FP資格塾よりお知らせ


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