ファイナンシャル・プランニング技能士試験の申し込みが始まっています。
4月5日(金)までです。お忘れなく!
きんざい ⇒ http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/detail/177
日本FP協会 ⇒ http://www.jafp.or.jp/examine/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2013.3.21━Vol.129━
★★13年5月26日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速 一発合格講座★★
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★★FP資格塾 第41回講座(/全46回)★★
★ 相続・事業承継 ★
★2級 関連過去問★
問題
遺言書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、これに押印しなくてはならない。
2.自筆証書による遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
3.公正証書遺言によって遺言をするには、証人の立会いが必要である。
4.自筆証書および公正証書または秘密証書による遺言は、一切取り消すことはできない。
解答は・・・
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★解答★
最も不適切なものは 4
自筆証書および公正証書または秘密証書による遺言は、何度でも取り消し、書き直すことができる。書き方による優劣もない。
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