2013年1月27日 FP2級 学科問題59 予想問題(無料) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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【FP2級学科 問題59】(簡易版)


●出題予想・・・相続・事業承継対策・・・
☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆
☆☆
過去5年間15回中 22問出題 


●直近2年(6回)出題傾向
出題テーマ
12年9月 ・不動産による相続税対策 ・遺産分割対策 ・事業承継対策
12年5月 ・中小オーナーの事業承継対策
12年1月 ・中小オーナーの事業承継対策  ・経営者の納税対策
11年9月 ・中小オーナーの納税対策
11年5月 ・非上場株式等の贈与税、相続税の納税猶予の特例
11年1月 ・非上場会社における事業承継対策


●出題傾向
前回(12年9月)問題59は、「相続・事業承継対策」から「遺産分割対策」の出題であった。


今回(13年1月)の本命予想問題「相続・事業承継対策」は、過去5年間15回の試験のうち22問出題され、直近2年(6回)では10問出題されている。


出題内容は、個人の相続対策か、法人の事業承継対策かで、大きく分かれるが、所得税、法人税、相続税のFP試験総合問題と思っていい。要は問題57、問題58の相続財産評価をいかにして下げればいいか、ということが個別に問われている。不動産の相続税評価はいかに下げるか、未上場株式の相続時の評価はいかに下げるか、損金算入できるか、多くの過去問を解いて対応していただきたい。



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□本命予想問題
相続税の納税対策等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.相続税の納付については、金銭による一時納付のほか、延納または物納をすることも納税者が任意に選択することができる。


2.相続時精算課税制度の適用を受けた受贈財産は、物納に充てることはできない。


3.相続税額を超える価額の財産による物納申請は、一切認められない。


4.相続税を納付するために相続財産を譲渡した場合、その譲渡に係る所得税は課税されない。



【解答】2
1)不適切
相続税の納付については、原則金銭による一時納付であるが、困難な場合延納することができ、さらに延納でも納付困難な場合には物納をすることができる。


2)適切


3)不適切
相続税額を超える価額の財産(超過物納)による物納申請は、物納適確財産であれば認められる。

4)不適切
相続税を納付するために相続財産を譲渡した場合、その譲渡に係る所得税が課税される。





  
        ~以下省略~





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