2013年1月27日 FP2級 学科問題32 予想問題(無料) | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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平成24年12月27日は何の日でしょう?(答えは一番下に・・・)


【FP2級学科 問題32】(簡易版)


●出題予想

・・・各種所得・・・
☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆

 過去5年間15回中 21問出題


●直近2年(6回)出題傾向
出題テーマ
12年9月 ・不動産所得
12年5月 ・不動産所得
12年1月 ・各種所得
11年9月 ・各種所得
11年5月 ・各種所得
11年1月 ・各種所得 ・各種所得 ・各種所得


●出題傾向
前回(12年9月)問題31は、「所得税の基本事項」から「総所得金額」の計算問題であった。


今回(13年1月)の本命予想問題「各種所得」は、過去5年間15回の試験のうち21問出題され、直近2年(6回)では8問出題されている。


出題内容は、総合問題としての「各種所得」が多いが、個別では「不動産所得」「退職所得」が出題されている。


それぞれの所得の特徴と計算式をしっかり確認しておいていただきたい。



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□本命予想問題

各種所得の金額の計算上、収入金額から控除する金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1 .自宅と診療所を併用している場合の水道光熱費、固定資産税、火災保険料などの家事関連費のうち、業務の遂行上、必要であることが明らかな部分は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できる。


2.生計を一にする父の所有するマンションの一室を賃借することにより事業を行っている個人が、父に支払った家賃の金額は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できる。


3.2ヵ所から給与をもらっている給与所得者は、それぞれの給与収入から別々に計算した給与所得控除額を控除した金額を合算して、給与所得の金額を算出する。


4.退職所得の金額の計算上控除する退職所得控除額は、勤続25年の場合、「40万円×25年」で算出される。


【解答】 1
1)適切


2)不適切
生計を一にする親族の場合、親族に支払った家賃の金額は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。


3)不適切
2ヵ所から給与をもらっている給与所得者は、それぞれの給与収入の金額を合算し、その金額に対応した給与所得控除額を控除した金額を、給与所得の金額とする。


4)不適切
勤続25年の場合、「40万円×20年+70万円×(25年-20年)」で算出される。


  
        ~以下省略~



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平成24年12月27日は、FP検定試験(平成25年1月27日)まで、あと一ヶ月という日です。
これからが勝負です。まだ一ヶ月あります。絶対合格目指してがんばりましょう。



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