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【FP2級学科 問題3】
●出題予想
・・・公的医療保険・・・
☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ☆☆☆ 過去5年間15回中 14問出題
●直近2年(6回)出題傾向
出題テーマ
12年9月・公的医療保険制度・高齢者の公的医療と介護
12年5月・任意継続被保険者
12年1月
11年9月・公的医療保険制度
11年5月・高齢者の公的医療保険
11年1月・国民健康保険
●出題傾向
前回(12年9月)は「公的医療保険」から「公的医療保険の制度」と「高齢者の公的医療と介護」の2問出題された。
「公的医療保険」は過去5年間15回の試験のうち14回と、ほぼ毎年出題されており、今回も最低でも1問、もしくは前回のようにテーマを広げて2問出題されると予想する。
テーマは公的医療全般、高齢者医療、退職者の公的医療保険などが中心となる。
□本命予想問題
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は、都道府県単位の支部ごとに財政運営が行われているが、保険料率は全国一律である。
2.健康保険の任意継続被保険者になった場合の保険料は、退職時の標準報酬月額にかかわらず、当該健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額を基礎として算出される。
3.親が、子の加入している健康保険の被扶養者になるためには、親の年間収入の金額にかかわらず、子と同居しなくてはならない。
4.健康保険の被保険者が後期高齢者医療の被保険者へ切り替わると、その被扶養者は健康保険の被扶養者の資格を喪失する。
【解答】4
1)不適切
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料率は都道府県単位で決められている。現在は全国一律ではない。
2)不適切
健康保険の任意継続被保険者になった場合の保険料は、退職時の標準報酬月額を基礎として算出された額と、当該健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額を基礎として算出された額の、どちらか低いほうの額となる。
3)不適切
被扶養者の範囲は法律で決められており、同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいる。設問の父母(養父母を含む)は同居でなくてもよい人とされている。
4)適切
■類題
退職者および高齢者向けの公的医療保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.退職時に健康保険の被保険者期間が一定の期間以上ある者は、原則として、退職後20日以内に申請することにより、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
2.退職後、配偶者や子などが加入している健康保険の被扶養者となるためには、主としてその被保険者に生計を維持されている等の要件を満たすことが必要である。
3.国民健康保険に加入した場合、国民健康保険料(税)は所得割、均等割等により計算されるが、その計算方法は市町村(特別区を含む)により異なる。
4.75歳以上の者は、原則として、健康保険等の公的医療保険制度に継続して加入したまま、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の適用を受けることになる。
【解答】4
1)適切 2)適切 3)適切
4)不適切
75歳以上の者は後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の適用を受けることになるが、健康保険等の公的医療保険制度に継続して加入したまま適用を受けるわけではない。
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