12年5月FP2級 学科問題42 予想問題 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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初めての方は、このブログの趣旨をプロフィールで確認していただいた上で、問題に取り組んでください。


12年5月27日実施対応 FP技能検定 2級学科試験

【予想問題】


【問題42】

●本命予想問題(10年5月問題42 出題)
土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.国土交通省の土地鑑定委員会が公表する公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
2.都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年11月1日を価格判定の基準日としている。
3.相続税の財産評価の基準となる路線価は、公示価格の50%程度の水準を目安としている。
4.固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録されており、原則として、毎年度評価替えが行われる。


【解答】
1)適切
2)不適切
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としている。
3)不適切
相続税の財産評価の基準となる路線価は、公示価格の80%程度の水準を目安としている。
4)不適切
固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録されており、原則として、3年に1度評価替えが行われる。


【出題傾向】問題42は土地の価格に関する問題、鑑定評価に関する問題、宅地建物取引業法に関する問題が出題されやすい。予想問題は土地の価格に関する問題としたが、実勢価格(時価)を除く5つの価格の特徴をしっかり押さえてほしい。


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●直近12年1月22日出題
宅地建物取引業法における宅地または建物の取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.宅地または建物の売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者でない場合、売主は、売買代金の2割を超える額の手付金を受領することはできない。
2.宅地建物取引業者が、宅地または建物の売主と一般媒介契約を締結する際に、3ヵ月を超える有効期間を定めた場合には、有効期間は3ヵ月とされる。
3.宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買において、買主が売主の事務所等で買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した場合、買主はクーリングオフによる契約の解除をすることができる。
4.宅地建物取引業者による宅地または建物の賃貸借の媒介において、宅地建物取引業者が、貸主および借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額の上限は、借賃の2ヵ月分に相当する額である。


【解答】1
1)適切
2)不適切
一般媒介契約に有効期限はないので。原則3ヵ月を超える有効期間を定めた場合にはその期間とされる。(ただし実務上標準約款には3ヶ月を超えない範囲で決定することとされている)
3)不適切
3.宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買において、たとえ事務所等以外の場所において売買契約を締結したとしても、買主が売主の事務所等で買受けの申込みをした場合、買主はクーリングオフによる契約の解除をすることができない。


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