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12年5月27日実施対応 FP技能検定 2級学科試験
【予想問題】
【問題37】
●本命予想問題(11年1月問題37 出題)
法人税における損金の額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与のうち、原則として、損金の額に算入されるものには、「定期同額給与」「事前確定届出給与」などがある。
2.法人が役員に対して支給する退職給与のうち、不相当に高額と認められる部分の金額は、損金の額に算入されない。
3.法人が、その負担すべき固定資産税、都市計画税および自動車税を納付した場合、その金額は損金の額に算入される。
4.資本金の額が1億円以下である法人が支出した交際費は、その金額の多寡にかかわらず、全額を損金の額に算入することができる。
【解答】4
1)適切
2)適切
3)適切
4)不適切
資本金の額が1億円超である法人が支出した交際費は、その金額の多寡にかかわらず、全額を損金の額に算入することができないが、資本金の額が1億円以下である法人が支出した交際費は、その額に応じて損金に算入しないことができる。
【出題傾向】問題37は住民税か住民税の出題確率が高い。前回12年1月は所得税の納付に関する出題であったが、その前3回は問題37、38と法人税から2問出題するというパターンであった。しかし法人税は出題ポイントが決まっているので、学習はしやすい部分になっている。
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●直近12年1月22日出題
所得税の納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、災害等のやむを得ない事由は生じていないものとする。
1.確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が一定額以上である場合には、原則として、その年分の所得税の一部をあらかじめ国に納付しなければならない。
2.確定申告により納付すべき所得税の納付期限は、原則として、所得の生じた年の翌年の3月15日である。
3.確定申告により納付すべき所得税は、所定の手続きをした場合、預貯金口座のある金融機関に委託する振替納税の方法によって納付することができる。
4.確定申告により納付すべき税額の3分の1以上の額を納付期限までに納付した場合には、その残額について所定の期日まで納付を延期することができる。
【解答】4
1)適切
2)適切
3)適切
4)不適切
確定申告により納付すべき税額の2分の1以上の額を3月15日までに納付した場合には、その残額について5月31日まで納付を延期することができる。
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