12年5月FP2級 学科問題33 予想問題 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

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2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

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このブログの趣旨をプロフィールで確認していただいた上で、問題に取り組んでください。


12年5月27日実施対応 FP技能検定 2級学科試験

【予想問題】


【問題33】

●本命予想問題(11年9月問題33 出題)
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.損益通算の対象となる所得の金額の計算上生じた損失の金額は、所定の順序に従って損益通算を行うが、退職所得の金額と損益通算することはできない。
2.一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない。
3.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない。
4.上場株式の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができる。


【解答】
1)不適切
損益通算は経常所得グループ内と譲渡・一時所得グループ内で損益通算を行い、それでもなお損失の金額が残るときは、他のグループまたは他の所得から控除する。退職所得の金額も損益通算される。
2)適切
3)適切
4)適切


【出題傾向】前回12年1月は各種所得の出題であったが、毎回問題33か問題34で出題されるのが、損益通算の問題。損益通算は必ず1問出題されるので、しっかりした学習をしていただきたい。


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●直近12年1月22日出題
所得税における各種所得の金額の原則的な計算方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.給与所得の金額の計算方法は、「収入金額-給与所得控除額」である。

2.退職所得の金額の計算方法は、「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」である。
3.一時所得の金額の計算方法は、「(総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」である。
4.雑所得(公的年金等を除く)の金額の計算方法は、「総収入金額-必要経費」である。


【解答】3
1)適切
2)適切
3)不適切
一時所得の金額の計算方法は、「(総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)」。
損益通算のあと合計所得金額を出す前に2分の1をする。
4)適切


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5月27日(日)FP技能検定試験の申し込みは4月6日(金)までです。インターネットでできますので申し込み忘れの無いよう、早めに手続きをしてください。