こんにちは
FP優 ファイナンシャルプランナーの来田優子です。
さて、この制度を利用しようと思われる皆様
平成27年度税制改正のポイントとして
使途の範囲が拡大され、適用期限が延長されました。
適用時期は 平成31年3月31日まで延長
資金使途は 学校の授業料、入学金、学用品代に加え、通勤定期代、留学渡航費などが適用対象になりました。
留意として、この制度は信託銀行などを通じて利用する。
払い出しには領収書が必要。
少額のものは領収書等に代えて、支払先、支払金額等の明細を
記載した書類を提出することが出来るようになります。
ー財務省 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」よりー
先日、セミナーの税理士さんとどういう方が利用するのだろうと情報交換すると
素晴らしい回答を得ました。
教育資金贈与として信託銀行に入れたものは、贈与した方がなくなられても
相続税ではなく贈与税の枠のままだそうです。
通常、相続開始3年前の贈与は相続税に加算されるのですが。
確かに、老い先が見えてる方の節税対策には効果的ですね。
相続税が上がった今日、贈与はお互いの身を助けるということですね