教育資金贈与の非課税制度② | Blogは、私の備忘(美貌!? (-_-メ))録  FP&心理士&2児の母&会社役員&…日々に追われる

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ファイナンシャルプランナー&心理士 来田優子の
徒然草です

認定心理士の知識で「心」を
栄養士の知識で「体」を
そしてAFPの知識でお金に対する「技」をもって顧客様が自身の人生を創っていかれるお手伝いをしています。

こんにちは

FP優 ファイナンシャルプランナーの来田優子です。

 

さて、この制度を利用しようと思われる皆様

 

平成27年度税制改正のポイントとして 

使途の範囲が拡大され、適用期限が延長されました。

 

適用時期は 平成31年3月31日まで延長

資金使途は 学校の授業料、入学金、学用品代に加え、通勤定期代、留学渡航費などが適用対象になりました。

 

留意として、この制度は信託銀行などを通じて利用する。

払い出しには領収書が必要。

 

少額のものは領収書等に代えて、支払先、支払金額等の明細を

記載した書類を提出することが出来るようになります。

 

ー財務省 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」よりー

 

先日、セミナーの税理士さんとどういう方が利用するのだろうと情報交換すると

素晴らしい回答を得ました。

 

教育資金贈与として信託銀行に入れたものは、贈与した方がなくなられても

相続税ではなく贈与税の枠のままだそうです。

通常、相続開始3年前の贈与は相続税に加算されるのですが。

確かに、老い先が見えてる方の節税対策には効果的ですね。

 

相続税が上がった今日、贈与はお互いの身を助けるということですね