利用明細は必ず確認!意図せぬリボ払いに注意(国民生活センター) | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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代表は元・公務員(税務署の国税調査官)のFP税理士です。

こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。

 

 

国民生活センターから注目情報をお知らせします。

 

 

リボルビング払い(リボ払い)は、利用金額や回数にかかわらず、あらかじめ設定した一定の金額を毎月支払うクレジットカードの支払方法です。

 

月々の支払額を一定に抑えることができますが、支払いが長期化し手数料がかさむことがあり、国民生活センターは注意を呼びかけています。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen524.html

(国民生活センター)

 

 

相談事例によりますと、数年前ショッピングモールで勧誘されて作ったクレジットカードの利用明細を確認しておらず、最近、クレジットカードを使っていないのに毎月一定額の引き落としがあることに気づき、カード会社に問い合わせたところ 「申し込み時からリボ払いになっており、残債が18万円ある」と言われたそうです。

 

 

リボ専用カードや自動リボ設定されているカードは、利用の際に「一括払い」と告げても自動的にリボ払いになります。

 

カード申込みの際は、よく確認しましょう。

 

 

また、利用明細を確認することで、毎月の支払残高や支払額(手数料)などがいくらになるのかが分かるため、意図せずリボ払いになっていたことに早く気づけます。

 

利用明細は必ず毎月確認し、不明な点があれば、すぐにカード会社に連絡しましょう。

 

 

困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

 

 

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  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

 

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