こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。
国民生活センターから注目情報をお知らせします。
○○ペイ等のコード決済サービスを悪用して金銭を騙し取る手口に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
相談事例をみると、ネットショッピングで商品を購入した消費者が、販売業者から「欠品のため、コード決済アプリを使って返金する」等と言われ、返金手続きを誘導されているうちに、「返金」してもらうはずがいつの間にか「送金」してしまっていたというトラブルが目立ち、国民生活センターは注意を呼びかけています。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240731_2.html
(国民生活センター)
返金をしてほしいという消費者の心理につけ込んで、さらにお金を騙し取っているケースもあります。
消費者は、返金のために必要だとの認識で、相手からの電話の指示に従ってしまいます。
指示されるままにコード決済アプリの操作をして、消費者は自分がお金を支払うことになるということに気づかないまま相手に送金しています。
現状では、コード決済事業者の規約上、消費者自身が操作しているケースでは補償が受けられない場合が多くなっていますので、相手方から、「○○ペイで返金 します」と連絡が来た場合は、相手の指示には従わず、詐欺を疑ってください。
返金詐欺の被害に遭わないためにも、そもそもネット通販のトラブルに遭わないことが肝要です。
以下のようなサイトは、詐欺サイトである恐れがありますので、事前にチェックするようにしてください。
・サイト内の日本語が正しく表記されていない。
・市場では希少なものがこのサイトでは入手可能となっている。
・ブランド、メーカー品で価格が通常より安い。
・支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている。
・振込先の銀行口座の名義が個人名である。
・キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。
・サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない。
被害に遭ってしまった場合は、すぐにコード決済サービス事業者に申し出るとともに、警察に相談してください。
警察相談専用電話 #9110 番
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大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士
今一実税理士事務所
確定申告・税務相談・税金・相続・開業起業・節税・税務調査
住まいと保険と資産管理 大阪北支部
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FP: 今一 実
(株)生活経営サポート
相続FP相談 ・ 経営者 事業者 会社のためのFP税理士相談
代表 今一 実
近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士
CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士
経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)
大阪府高槻市南芥川町2-13 五反田ビル205号室