ファイナンシャルプランナーの生命保険ブログ -25ページ目

相続に利用の生命保険」編

「相続に利用の保険」編

T様、男性、70代、年金生活

FP「はじめまして」

T:「はじめまして、よろしくおねがいします。」

FP:「今回のご相談ですが、保険に加入したいとの事ですね」

T:「ああ、じつは 相続で利用したいと思っているんだが
どれに入っていいのかわからずに。」

FP:「なるほど。」

T:「自分ももう年齢が年齢なので、
息子・娘に平等に残したくてね

FP:「はい、娘さん・息子さんがいらっしゃって、
T様の財産を平等に残すのが希望ということでしょうか」

T:「ああ、じゃが」
FP:「ええ」

T:「いや、土地やら金融資産やらでどうすればいいのか」
FP:「そうですね、まず今の財産一覧の作成とそれらを
どうしたいのか中には、先祖代々の土地で、売却はできない
などのお考えもあるかと思いますので。」

T:「ああ、」
FP:「そして、争族といわれる、相続にならぬようにする点
相続負担を少なくする、減税対策
そして、納付資金を準備する納税資金対策
保険では主に後者2つの対策に解決法の1つとして、
利用できると言われています。」

T:「はあ」

FP:「ある種類の保険には、相続税評価額が、
現金でそのまま持っているより少ないものがあります。
1000万円を現金で持っていれば相続税評価も1000万円ですが、
1000万円で保険に加入し、死亡時に評価額が減っていれば、
結果として、相続財産の規模少し減らすことになります。」

T:「なるほど」

FP:「また、生命保険のように、死亡時に保険金が出るような保険であれば、
その受取金を使って、納税したり、もできます。。」

T:「ふむふむ」

FP:「あとは、保険ではありませんが、
お孫さんに資金を毎年寄付しその分だけ自分の財産を
減らしておくというケースもあります。」

T:「そうですな。自分の土地は、長男に譲ろうと思っているんだが
それだと他の子どもに残す分がなくなってしまうし、
長男も納税などで苦しみそうだから・・・」

FP:「Tさんの第一の希望が、平等分割ということであれば、
例えば、生命保険の保険金をご長男を受取人にして、
その保険金で土地をおおくもらった分だけ、
長男から、他のお子様にお金で渡すということもありますね。」

T:「そうですね」

FP:「ただし、生命保険ですから、Tさんの健康状態や
加入年齢も影響してきます。

T:「ふむふむ」

FP:「現金がメインの相続であれば、また別の方法もありますが。」

T:「ええ」

FP:「まずは、先ほどの、財産一覧及び、どなたにどれを残したいかを
考えられてはいかがですか。」

T:「そうですね」

FP:「税金・税制は、とくに変化が将来有る可能性もありますから、
税理士さんなどの税金の専門家や
不動産鑑定士などの土地評価の専門家もまじえて、相談していきましょう。」

T:「そうしましょう。税理士も呼ばなくちゃな」

T様、相続を考え、保険の検討にはいっていきました。

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*保険は、各家庭に必要な保障が違いますので、
それにあったものを選ぶのがポイントです。
「有名だから」「安いから」だけで(選ぶのも方法の1つですが)、
選ぶ方法ではない方法も考えていきましょう。



*当、相談事例は日本の家庭全員にあてはまる事例ではありません。

生命保険の種類・税制・法令などは、時代によって変化いたします。


*当、ブログ事例は、。実際に相談を受けたケースの中から

その内容を再編集しお届けします。もちろん、

「どなたが、どんな相談をしたか」固有の人物が特定されるのはいけませんので

個人が特定されないように再編集し、尚且つ、一般的なケースとして読みやすくお届けします。

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