死後事務 (4) | 介護のお悩み相談傾聴カウンセリング

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死後事務のお役所関係の中の、健康保険の手続きについてお話いたします。



勤務先の健康保険に加入していた方が亡くなった場合は、勤務先の方が健康保険の手続きをしてくださると思います。



勤務先から手続きに必要な書類などについて遺族に連絡がきますので、心配はいらないと思います。



気をつけなければならないのは、亡くなった方が入っていた健康保険に家族が被扶養者になっていた場合です。



例えば、夫婦と子供1人の家族で、勤務先の健康保険に加入していた夫が亡くなった時に、その健康保険に妻や子供が被扶養者になっていた場合です。



この場合には、妻と子供は、各々国民健康保険への加入手続きを役所でしなければなりません。



国民健康保険証がないと病気やケガで病院に治療してもらったときに10割負担になってしまいますので、早く手続きをする必要があります。



国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合は、役所に亡くなったことを知らせるだけで大丈夫です。



国民健康保険には、扶養という概念がないからです。



役所に手続きに行くときには、事前に手続きに必要なものは何かを電話で確認しておくと二度手間にならずにすむと思います。