こんにちは。代書屋のみやうちです。
今回は、ちょっと気になるご相談が寄せられました。
【相談内容】
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外国人の方が、個人事業主として産業廃棄物収集運搬業を始めたい。
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会話はできるけれど、日本語の読み書きには不安がある。
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そのため、代わりに知人の日本人が講習会を受け、修了証を取得した。
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この「知人名義の修了証」で、新規申請は可能か?
【結論】そのままではNG。でも、打つ手あり!
講習会の修了証については、申請者自身(=個人事業主本人)が取得している必要があります。
法人なら代表者以外の役員等でも認められる場合がありますが、
個人事業主の場合は「本人」の修了証が絶対条件です。
つまり、知人名義の修了証では、申請は通りません。
しかし──ここで終わらせないのが、代書屋の腕の見せ所。
【対策】「個人商人として登記+支配人制度」の活用
担当窓口に確認したところ、以下の方法でクリア可能とのこと。
💡 個人事業主として法人格(商人登記)をもち、講習修了者を「支配人」として登記すればOK。
つまり、申請主体を“ただの個人”から“登記された商人(個人商人)”にアップデートすることで、
講習会を受けた知人(=修了証の名義人)を「支配人」として立てられるというわけです。
【補足】読み書きに不安がある外国人でも、講習会受講は可能?
実は、講習会によっては「外国人受講者のためのサポート制度」がある場合も。
たとえば…
📌「読み書きに不安がある外国人は、配偶者などが代理で受講・試験を受けられる制度がある」
(※講習会主催団体により異なります。要確認!)
このような制度があれば、わざわざ知人に受講してもらう必要もないかもしれません。
【まとめ】
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講習会修了証の名義人と申請者が異なる場合、そのままでは申請NG
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ただし、個人商人として登記し、修了者を「支配人」として立てることで解決できる
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また、外国人向けの代理受講制度が使える可能性も。講習会主催団体に確認を!
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「なんとかしたい」「諦めたくない」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。
代書屋みやうち、今日もひと肌脱ぎますぞ。
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