看護し不在で業務停止デイサービスセンター

派遣でお願いすれば大事にならないのについつい人件費を優先してしまう。

気持ちは分からなくもないが

人件費を取り戻す覚悟のほうが必要。

ほんとに大変な業界だが不正はそれでもいけない。

山口県下関市福祉部介護保険課は9月1日、介護給付費を不正に請求し受給したなどとして、下関市内の特定非営利活動法人宅老所あじさい(松本みゆき理事長、同市豊浦町黒井1803)が運営する通所介護施設「デイサービスあじさい」(同市豊浦町室津下1443-1)について、事業所としての指定の全効力を来年8月31日までの1年間停止、また「あじさい居宅介護支援事業所」についても行政処分をくだした。

市介護保険課によると、あじさいNPO法人が運営する「デイサービスあじさい」では、2014年11月から今年5月にかけての間、看護職員の人数が配置基準を下回る日があったにもかかわらず、その下回った分を減額せずに介護給付費を満額で不正請求して不正受給したなどの違反があった。

不正発覚のキッカケは今年5月、市当局に寄せられた情報にあった。これをもとに市が今年5月から監査に入るなか、次々と不正事実が明るみにでていった。市では今後、不正受給額に加算額(40%)を加えた約2,350万円の介護報酬の返還を求めていくことになる。

以下、今回処分の理由・法的根拠など詳細は次のとおり。

≪デイサービスあじさい≫(地域密着型通所介護および介護予防通所介護事業)

【人員基準違反】介護保険法第78条の10第1項第4号および同法第115条の9第1項第2号に該当

平成26年11月、平成27年5月から平成28年5月までの各月および平成28年9月から平成29年5月までの各月において、サービス提供の単位ごとに人員基準上必要とされる看護職員が配置されていない日があった。

【不正請求】介護保険法第78条の10第1項第8号および同法115条の9第1項第5号に該当

平成27年7月から平成28年6月までの各月および平成28年11月から平成29年5月までの各月において、看護職員の配置数が所定の基準を下回っているため、介護給付費を減額して請求しなければならなかったにもかかわらず、満額の介護給付費の請求し受領した。

【虚偽報告】介護保険法第78条の10第1項第9号および同法第115条の9第1項第6号に該当

監査の際、実際には出勤していない従業者が出勤したとする虚偽の業務日誌を提出した。

≪デイサービスあじさい≫(第一号通所事業)

【不正または著しく不当な行為】介護保険法第115条の45の9第1項第7号に該当

第一号通所事業と一体的に運営されている指定介護予防サービス事業者において、法第115条の9第1項第2号、第5号、第6号に該当する違反行為が行なわれていた。

≪あじさい居宅介護支援事業所≫(居宅介護支援事業)

【居宅サービス等に関する不正または著しく不当な行為】介護保険法第84条第1項第11号に該当

法人代表である理事長は、「デイサービスあじさい」において、上記のとおり不正な請求を行なっており、自らが最終確認していた給付管理票に関しても、「デイサービスあじさい」から返送されたサービス提供票の利用実績に基づき作成するものと認識し、減算した正しい実績による給付管理票を作成する必要性を認識していなかった。そのため、あじさい居宅介護支援事業所に対して適正な給付管理票の作成を指示することなく、山口県国民健康保険団体連合会に不正な給付管理票を提出した。


早良通所介護研究会

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