国税庁が大幅に副業する人に関する課税のあり方を変更したようですね。我々個人事業主からすると助かる話です。


そもそも国が副業推してるのにも関わらず、300万以上副業所得が無いと課税するなんて、乱暴ですよね。

そこで新しい資産が出た様です。

社会通念上の「事業」とは

  • 営利性、有償性があるか
  • 自己の危険と計算で営んでいるか(企画遂行性)
  • 継続・反復して営んでいるか
  • 取引に費やした精神的・肉体的労力の程度がどれくらいか
  • 人的・物的設備があるか
  • 取引の目的
  • 職歴・社会的地位・生活状況

となりました。当初の改正案では一律「副業の年間収入が300万円以下なら雑所得」でした。ただ、完全に「300万円」が消えたわけではありません。


「帳簿保存がなければ雑所得」を言い換えると「帳簿保存があれば事業所得」となりそうです。


これは昨年運用しとうとした「電子帳票保存法」運用に向けた前進と考えられます。


しかし副業推進する国が、課税方法を変え、簡単に税収を増やすやり方がこれか?と笑えてきますが、そもそも自分で稼ぐ事、営業する事、運営する事ができない公務員の考えそうな事だなぁと思えますね。


私の場合、不動産所得がほとんど。妻の分がこれに当たりますが、300万はありませんが、どうにか事業所得として運用していけそうな気がします。


世の中で副業する方々、一緒に頑張りましょう!