(社)日本損害保険協会 パンフレットより 2 | 嫁は「トラキチ」文句あっか! ( ̄^ ̄)v
3賠償請求 <だれから、だれに?>

請求できる人(賠償請求権者)
 障害の場合
  被害者が自分の受けた経済的損害の賠償と精神的損害の賠償(慰謝料)を
  請求できる。
 死亡の場合
  配偶者は常に相続人となるが、配偶者のほか次の順位で優先して
  損害賠償請求権を相続し、被害者の経済的損害の賠償と慰謝料を
  請求することができる。
   1.子(胎児を含む)などの直系卑属[子が相続前に死亡しているときは孫]
   2.父母などの直系卑属[父母が相続前に死亡しているときは祖父母]
   3.兄弟姉妹またはその子

    配偶者・子・父母は、相続による損害賠償請求とは別に、
    自分自身の慰謝料を請求できる。

 死亡事故で賠償請求権者が複数いるときは、代表請求者1人に委任して請求


請求する相手(賠償義務者)
 加害者
  故意または過失により他人にケガ等をさせた運転者は、その損害賠償を
  しなくてはならない。
 雇主
  従業員が業務上運転中に第三者に損害を与えたとき、原則としてその雇主は
  賠償責任(使用者責任)を負う。
 運行供用者
  運行供用者とは、自動車を思いどおりに使える状況にあり、その運行で利益を
  得る人のことをいう。雇主、車の所有者、借主(場合によっては車の貸主、
  名義貸主など)がそれにあたり、賠償責任を負う。
 未成年者の親
  1.子が親の車で事故を起こした場合、一般に親は運行供用者として
   賠償責任を負う。
  2.事故を起こした子が責任の判断能力のない未成年者の場合、親は
   監督者責任により賠償責任を負う。
  3.未成年者の加害者の責任の判断能力があっても、監督義務不行届という
   点から親に賠償請求できるという考え方もある。

賠償責任・賠償能力のある相手を見きわめることが大事。
事情が複雑なときは、弁護士、交通事故相談機関、損害保険会社に相談すること。



4どんな損害に支払われるか?
支払われる保険金にはそれぞれ支払限度額がある。
自賠責保険で支払われる損害。(自賠責保険では保険金等を迅速かつ公平に支払う
ため「支払基準」が法律に基づいて定められている)

1障害による損害
 (治療関係費、文書代、休業補償および慰謝料が支払われる)

 ・支払限度額は被害者1名につき120万円

 ・支払内容
   治療費 
    初診料、投薬料、手術料、処置料、入院料、柔道整復等の費用など
     (必要かつ妥当な実費が支払われる)

   看護料
    入院中の看護料
    (原則として12歳以下の子供に近親者が付添った場合)
    自宅看護料または通院看護料
    (医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に
     近親者等が付添った場合)
    [入院1日につき4100円、自宅看護または通院1日につき2050円
     が支払われる。これ以上の収入減の立証がある場合は、近親者は
     19000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、
     その実額が支払われる。]

   諸雑費
    入院中の諸雑費
    (原則として入院1日につき1100円が支払われる)

   通院交通費
    通院に要した交通費
    (必要かつ妥当な実費が支払われる)

   義肢等の費用
    義肢・歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用
    (必要かつ妥当な実費が支払われる。眼鏡の費用は50000万円が限度)

   診断書等の費用
    診断書、診療報酬明細書等の発行手数料
    (必要かつ妥当な実費が支払われる)

   文書料
    交通事故証明書、印鑑証明書・住民票等の発行手数料
    (必要かつ妥当な実費が支払われる)

   休業損害
    事故による傷害のために発生した収入の減少<有給休暇を使用した場合、
    家事従事者の場合を含む>
    (原則として1日につき5700円が支払われる。これ以上に収入減の立証が
     ある場合は、19000円を限度としてその実額が支払われる)

   慰謝料
    精神的・肉体的な苦痛に対する補償
    (1日につき4200円が支払われる。対象となる日数は被害者の傷害の状態、
     実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で決められる)



2後遺障害による損害
 (身体に残った障害の程度に応じた等級によって逸失利益および慰謝料等が支払われる
  なお、後遺障害とは、交通事故によって身体に回復が困難と見込まれる障害が
  残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいう)

 ・支払限度額
  ①神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する
    後遺障害は被害者1名につき 
     常時介護を要する場合(第1級) 4000万円
     随時介護を要する場合(第2級) 3000万円  となる
  ②上記①以外の後遺障害は被害者1名につき
    (第1級)3000万円~(第14級)75万円     となる
     ※保険金額は等級別に限度額が定められている。

 ・支払内容

  逸失利益
   身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減
    (収入および各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により
     計算される)

  慰謝料等
   交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償等
    (上記①の後遺障害の場合、1等級1600万円、2等級1163万円が支払われる
     なお、初期費用として第1級500万円、第2級205万円が加算される。
     上記②の後遺障害の場合、第1級1100万円~第14級32万円が支払われる。
     上記①および②の後遺障害において、第1~3級で被扶養者がいるときは増額)



3死亡による損害
 (葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われる)

 ・支払限度額
  被害者1名につき3000万円

 ・支払内容
  葬儀費
   通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用<墓地、香典返しなどは除く>
   (60万円が支払われる。立証資料等により、これを超えることが明らかな場合は、
    100万円の範囲内で妥当な額が支払われる)

  逸失利益
   被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の
   生活費を控除したもの。
   (収入および就労可能期間、被扶養者の有無等を考慮して計算される)

  慰謝料
   被害者本人の慰謝料 350万円が支払われる。
   遺族の慰謝料は遺族慰謝料請求権者<被害者の配偶者、子供および父母>の
   人数により金額が異なる。
   (請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、
    3名以上の場合750万円。なお、被害者に被扶養者がいるときは、
    さらに200万円が加算される)

  ※死亡に至るまでの傷害については、これと別に傷害による損害の
   規定が準用される

減額
次の場合には、自賠責保険で支払われるべき金額につき、減額が行われる。
 ・被害者に重大な過失がある場合
 ・受傷と死亡または後遺傷害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合


続く