特許の類には
実用新案というものがあり、戦略的に特許と使い分けをするとよいらしい。
以下のようなものだ。
実用新案というものがあり、戦略的に特許と使い分けをするとよいらしい。
以下のようなものだ。
実用新案登録出願の利用態様
- 出願すれば登録されるので、取得した登録番号を宣伝目的等に使用し、侵害があっても黙認し、権利行使は見合わせる(なお、権利行使に備え、実用新案技術評価書を予め入手しておくこともよい)。
- 特許に比較し安価な実用新案登録出願をして実用新案権を取得し、事業化・実施化で費用回収が可能となった段階で特許出願に変更し(但し、実用新案技術評価請求をしていない等の条件あり)、特許権として一層確実な権利とする。
- 特許出願が特許されるまでのつなぎとし、特許出願後に実用新案登録出願を行って、当分の間は実用新案登録のもので保護する(実用新案技術評価書によって特許性の有無を検討。但し2.の場合と比較のこと)。
- 出願して先願権を確保し、登録公報の発行は公知資料となることで、他人の権利取得を防止する。
- 早期に権利を確保し、他人の侵害を排除する場合には、先行技術をもれなく調査し、無効審判にも耐え得る完全な明細書として出願し、また、実用新案技術評価書を早めに入手しておく。
- なお、権利を取得できても他人の権利を侵害しないとは限らないので十分注意する(特許も同様)。
とまーこんなところだ。
実用新案の特徴として
特許庁の審査官が実用新案の内容のレベルを評点をつけるというのが
特徴だ。
これは審査官の質がとわれることになるともいえるが
じつは審査官の質を信頼することはむつかしいという側面がある。
審査官の質というよりは
もともとただしく判断すること自体がむつかしいのだと思う。
そういうわけで実用新案のシステムそのものが問題ありと考える。