こんばんは。
 

貸金が返済されずに数年がたってしまうことは珍しいことではありません。貸金業者なんかでしたら、電話は毎日のようにするでしょうし、自宅に訪問することもあるかもしれません。訪問については、20~30年前くらいの貸金業者と比べると頻度は少ないでしょうし、対応もだいぶ上品なのではないでしょうか(少なくとも大手は)。さて個人間の貸金ですと、そんなにたくさんの電話はできないですよね。皆さん本業を抱えていますし、家事や育児に追われている人もいるでしょう。借りて逃げる方は何もしなくていいから楽なものです。それでもなるべくなら回収したいですよね。あきらめないのでしたら消滅時効に気をつけなければいけません。

 

(債権等の消滅時効)
第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3.前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

 

原則的には、債権が成立した段階で債権者はそれを認識しているのですから、前記1項1号が適用され時効期間は5年と考えておくべきでしょう。契約の成立の有無や起算点などは省略します。
そこで債権者側としては裁判上の手続きにうってでようかと考えますが、裁判の準備などに時間がかかるため時効がぎりぎりだった場合はあぶないですね。そこで催告という行動をとります。

 

(催告による時効の完成猶予)
 民法第150条
1.催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2.催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

催告することにより、6カ月間の猶予ができますから、急いで裁判上の手続きに移行するながれですね。

そして催告したという証拠を確実に残すため、内容証明郵便で行ってください。配達証明は当然につけますが、相手方が受け取らなかったときに備えて特定記録郵便で同じ文章を送付するといいでしょう。裁判上で相手方が時効を主張した場合に、催告はしておりその意思表示も到達しているという協力な証拠になりえます。また、その内容証明郵便で入金等になる可能性がありますから、とにかくあきらめないで行動するべきですね。
弊所でも催告に対応できる内容証明の作成相談ができますので是非、お問合せお待ちしています。

 

弊所ホームページ https://g-h-hamaguchi.com/
内容証明は全国対応です 

内容証明を出したからと言って何か法的な効果が生じるというわけではありませんが(建物明渡訴訟前に解除の効果を発生させるようなケースを除く)いわゆる普通郵便のようにポストに投函されているものではなく、郵便局員からの手渡しになりますから、相手方には郵便物の重要性が伝わります。また封筒自体に赤インクで内容証明とスタンプがされ、配達証明をたいていはつけるのですが、それも同様のかっこうでスタンプされますから、物々しい雰囲気の封筒になります。発送者の思いは充分に伝わるのではないでしょうか。
なお事件性があるものにつきましては、弁護士法第72条の関係から弊所では受任させていただくことができませんのでご了承ください。
 
以下郵便局のホームページより抜粋
 内容証明
概要
一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
· 当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
· 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人および差出郵便局において保管するものです。
また、電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。
こんな方にオススメ!
郵便物の内容を記録として残したい方
ご利用方法
主な内容証明の差出方法等は、次のとおりです。
差出郵便局
差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局および支社が指定した郵便局です。
すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらかじめ差し出そうとする郵便局へお尋ねください。
差出方法
郵便窓口に次のものを提出していただきます。

  1. 内容文書(受取人へ送付するもの)

  2. (1)の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)

  3. 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒

  4. 内容証明の加算料金を含む郵便料金

· 念のため、差出人の印鑑をお持ちいただくことをお勧めいたします。
· 内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんから、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成してもかまいません。ただし、謄本には字数・行数の制限があります。詳細はご利用の条件等をご覧ください。
その他
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
ご利用料金
内容証明の加算料金は480円(2枚目以降は290円増)となります。
なお、切手でお支払いいただく場合は、封筒に貼付せずに、郵便窓口までお持ちください。
一般書留とする必要があります。

  1. 速達、一般書留、引受時刻証明、配達証明、特別送達、本人限定受取郵便、代金引換および配達日指定以外のオプションサービスとすることはできません。

  2. 同文内容証明については、1通は上記に定める額とし、その他は1通ごとにその半額となります。

3. 同文内容証明とは、同時に2通以上の内容証明郵便物を差し出す場合において、その内容文書が同一内容のものをいいます。
4.差出郵便局で謄本を閲覧する場合の料金は480円となります。
内容証明をご利用可能なサービス
郵便物

· はがき(第二種郵便物)でのご利用はできません。
· 詳しくは、「付加することのできるオプションサービス一覧表」をご覧ください。
 
内容証明 ご利用の条件等
ご利用の条件
内容証明の取扱いは、主に次の条件を満たすものについて取り扱います。

  1. 文書1通のみを内容としていること。このため、内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。

2.次の文字または記号によって記載されていること。
(1)仮名
(2)漢字
(3)数字
(4)英字(固有名詞に限ります。)
(5)括弧
(6)句読点
(7)その他一般に記号として使用されるもの
3.一般書留とした郵便物であること。
謄本の作成方法等
主な謄本の作成方法等は、次のとおりです。
字数・行数の制限
謄本の字数・行数の制限は、次のとおりです。
区別
字数・行数の制限
縦書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
· この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません。
謄本の字数の計算方法

  1. 記号は1個1字とします。ただし、括弧は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字とし、上(横書きの場合は左)の括弧の属する行の字数に算入します。

(例)
・%(1字)
・m2(2字)
・kg(2字)
2.文字や数字を円、三角形、四角形等の簡単な枠で囲んだものは、各文字及び枠(1字)の合計で計算します。ただし、文中の序列を示す記号として使用されているものについては、全体として1字と計算します。
(例)
・⑤(2字)
・⑩(3字)
3.文字や記号に傍点や下線等を施したものは、傍点や下線等を含めた全体を1字として計算します。
(例)
・とくに(・・・)(3字)

謄本の文字または記号の訂正等
謄本の文字または記号を訂正/挿入/削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印していただきます。この場合、その訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残していただきます。
謄本が2枚以上にわたる場合の契印
謄本の枚数が2枚以上にわたるときは、そのつづり目に契印をしていただきます。
謄本のつづり目に押印する印章は、封筒に記載された差出人の印章に限られます。ただし、差出人が1名のみの場合(複数でない場合)は、差出人の印章に代えて、「契印」等つづり目を明確に示すことができる印章を用いても構いません。
謄本への差出人及び受取人の住所氏名の記載等
謄本には、郵便物の差出人及び受取人の住所氏名をその末尾余白に付記していただきます。ただし、その住所氏名が内容文書に記載されたものと同一であるときは、原則として、その記載を省略することができます。
· 付記された文字については謄本の字数または枚数には算入しません。
なお、余白がないとき等は、これらの事項を別に記載して添付することができます。この場合の取扱いは付記した場合と同様です。
 
料金
主な料金は次のとおりです。
内容証明の加算料金(一般の内容証明の場合)
謄本
1枚 480円
2枚 770円
3枚 1060円
4枚 1350円
5枚 1640円
郵便物の料金
料金
定形郵便物
25gまで 84円
50gまで 94円
定形外郵便物
規格内
50gまで 120円
100gまで 140円
150gまで 210円
250gまで 250円
規格外
50gまで 200円
100gまで 220円
150gまで 300円
250gまで 350円
一般書留の加算料金
料金額
損害要償額が10万円までのもの 480円
損害要償額が10万円を超えるもの 10万円を超える5万円までごとに23円増
その他の主なオプションサービスの加算料金
料金額
速達 250gまで 260円
配達証明
差し出しの際 350円
差出後 480円
 (例)謄本が1枚の内容証明を定形郵便物(重量25g以内)で差し出す場合の料金は次のとおりです。
 
(内容証明の加算料金)480円+(郵便物の料金)84円+(一般書留の加算料金)480円=(合計)1,044円
· 速達や配達証明とする場合等には、それぞれのオプションサービスの料金を加えた額となります。