業務監督のための盗撮は適法か | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://sankei.jp.msn.com/politics/local/080926/lcl0809262324006-n1.htm

たしかに、文学館での撮影禁止規則の

制定趣旨は、著作権保護にあろうから

この規則の有無のみをもって論じる

ことは適切ではあるまい。この点、

橋下府知事は弁護士の素養をもって

いたことにはなる。

ただ、職場の盗撮がフリーハンドで

許容されるかといえば、そういうことにも

ならない。なぜなら、勤務者には各自

肖像権(みだりに自らの姿態を撮影

されない権利)があり、勤務に従事して

いることをもってイコール職場で雇い主に

撮影されることを許諾(雇い主に対して

勤務時間中の肖像権を放棄したこと)

したとは必ずしもいえないからだ。

似たような話で、メールやネットの利用

状況を雇い主がチェックすることや、

机の中を雇い主がチェックすることと、

利用者のプライバシー権との調整と

いう論点があった。この論点を援用

するならば、チェックの必要性と、

せめて就業規則や労働組合との協議に

よる包括的承認がなければ、盗撮

行為は適法とはならないのではないか。

>むしろ当然の行為と府民から喜ばれる

>視察日程を明らかにすると本来の姿を

>見ることはできない

公務員は全体の奉仕者論で数の力に

頼る理屈は法律家として詰めなさすぎ。

もう橋下氏は法律家じゃないんだろうね。

抜き打ち盗撮するにしても、せめて盗撮

行為を適法化する手順は踏むべきだった。

ろぼっと軽ジK