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http://sankei.jp.msn.com/politics/local/080926/lcl0809262324006-n1.htm
たしかに、文学館での撮影禁止規則の
制定趣旨は、著作権保護にあろうから
この規則の有無のみをもって論じる
ことは適切ではあるまい。この点、
橋下府知事は弁護士の素養をもって
いたことにはなる。
ただ、職場の盗撮がフリーハンドで
許容されるかといえば、そういうことにも
ならない。なぜなら、勤務者には各自
肖像権(みだりに自らの姿態を撮影
されない権利)があり、勤務に従事して
いることをもってイコール職場で雇い主に
撮影されることを許諾(雇い主に対して
勤務時間中の肖像権を放棄したこと)
したとは必ずしもいえないからだ。
似たような話で、メールやネットの利用
状況を雇い主がチェックすることや、
机の中を雇い主がチェックすることと、
利用者のプライバシー権との調整と
いう論点があった。この論点を援用
するならば、チェックの必要性と、
せめて就業規則や労働組合との協議に
よる包括的承認がなければ、盗撮
行為は適法とはならないのではないか。
>むしろ当然の行為と府民から喜ばれる
>視察日程を明らかにすると本来の姿を
>見ることはできない
公務員は全体の奉仕者論で数の力に
頼る理屈は法律家として詰めなさすぎ。
もう橋下氏は法律家じゃないんだろうね。
抜き打ち盗撮するにしても、せめて盗撮
行為を適法化する手順は踏むべきだった。
ろぼっと軽ジK