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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081015/trl0810151349001-n1.htm
かつてから、飲酒運転の同乗者に民事
責任を課したケースは少なくなかった。
ただし、同乗中の事故である↓
http://www.baobab.or.jp/~ggmx/shinchiyaku/z118/sakedoujiyou.html
法的には同乗の余後効というよりも、
降りる際の作為義務違反という
構成がなじむだろう。つまり、飲酒
運転であることを知って制止義務を
履行しないで乗車した以上、降りる
際には制止義務を積極的に行使
しなければ、なお義務違反の状態が
継続しているという評価なのだろう。
かつてお酒を勧めた人の民事
責任を肯定した裁判例もニュースで
目にしたことがある。そうすると、
制止義務はどの範囲までの人に
発生するかが今後の課題である。
例えば、車で来た人に居酒屋で
飲酒を勧めた人に課すことは
何となく納得できるが、その人が
車で来たことを知らないで勧めた
場合はどうか、運転者が代行を
使うと言っていたので勧めた所
途中で意を翻し自分で運転を
してしまった場合はどうか、等など。
飲酒運転に対する社会の目が
厳しくなっている昨今、判例を
整理した論文の登場を待つ。
ろぼっと軽ジK