飲酒運転、事故直前に降りていても許さじ | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081015/trl0810151349001-n1.htm

かつてから、飲酒運転の同乗者に民事

責任を課したケースは少なくなかった。

ただし、同乗中の事故である↓demio

http://www.baobab.or.jp/~ggmx/shinchiyaku/z118/sakedoujiyou.html

法的には同乗の余後効というよりも、

降りる際の作為義務違反という

構成がなじむだろう。つまり、飲酒

運転であることを知って制止義務を

履行しないで乗車した以上、降りる

際には制止義務を積極的に行使

しなければ、なお義務違反の状態が

継続しているという評価なのだろう。

 かつてお酒を勧めた人の民事

責任を肯定した裁判例もニュースで

目にしたことがある。そうすると、

制止義務はどの範囲までの人に

発生するかが今後の課題である。

例えば、車で来た人に居酒屋で

飲酒を勧めた人に課すことは

何となく納得できるが、その人が

車で来たことを知らないで勧めた

場合はどうか、運転者が代行を

使うと言っていたので勧めた所

途中で意を翻し自分で運転を

してしまった場合はどうか、等など。

飲酒運転に対する社会の目が

厳しくなっている昨今、判例を

整理した論文の登場を待つ。

ろぼっと軽ジK