河野聡弁護士、パワハラで一審敗訴 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080125-OYT1T00360.htm

九州の弁護士会はまだお互いの

顔が見える部分もあるが、消費者系

弁護士では全国レベルで非常に

著名な人である。まさかこういう

事件で訴えられていたとは

知らなかった涙

2007/10/16ブログで少しだけ

パワハラについて触れたが、

セクハラは男女雇用機会均等法で

条文化されているので、要証事実の

手がかりが存在するのに対し、

パワハラは民法709条しかないため

救済を必要とする人に万遍に

救済が及んでいないのは事実

(例えば日勤教育も一種のパワハラ

だと思うが)。

控訴審が和解で解決するのか

不明であるが、さすがにああいう

辞めさせ方は法律を知っている

者として問題ではないかと思う。

他山の石として注意して事務局を

指導監督していくことにしようかお

ろぼっと軽ジK