子供の権利を守る改正法とは? | 離婚後300日問題-民法772条による無戸籍児家族の会

離婚後300日問題-民法772条による無戸籍児家族の会

離婚後300日問題、相談無料。
この世から『無戸籍児』をなくしたい・・・
心からそう願っている、家族と支援者のブログです。



? 772条の記事からの質問です。 (コメント欄より引用)

>夫は、その子の出生を知ったときから1年以内に「嫡出否認」の訴えを起こし、自分の子ではないと調停や裁判で証明せねばなりません。

>出生を知らないまま1年以上経ってしまったら、訴えることができなくなります。


知らないまま何が1年以上経つと訴えられなくなるのですか?

知った時から1年以内という条件の他に1年という制限はあるのですか?


また、772条をどのように改正したら婚家を追い出されたり、死別となった場合の子供の権利(扶養や財産分与など)を侵すことがないと思われますか?






A. ご質問ありがとうございます。

前項部分、質問の意図が少しわかりにくいので、的を外れた回答をしていたら申し訳ありません。


別の男性との間にできた子供が夫の戸籍に入籍された場合、子の出生から1年経過すると、「自分の子供ではありません」という「嫡出否認の訴え」ができなくなるという事です。

民法777条には以下のようにあります。


嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知ったときから1年以内に提起しなければならない。


知ったときから・・・とありますが、実情は子供が生まれてから1年以内と判断されているようです。

実際に、離婚後に元妻が産んだ子供が知らない間に自分の戸籍に入っていたのを1年以上気付かなかった男性が、嫡出否認の申し立てを拒否された・・・というご相談が私どものもとに数件寄せられています。


次に改正に関して。


今は妻が 「三行半」 を一方的に突きつけられる様な時代ではなく、双方の合意がないと離婚できませんし、死別の場合も婚姻関係が無効になるわけではありません。

よって、一方的に追い出されたり、死別後の出産だからといって、子供の権利が侵害されるような事は起こりえないと考えます。

明治時代とは時代背景が違うのに、300日規定が現代でも現行通り運用されることが本当に必要なのかどうかは疑問は残るのですが・・・

300日という日数は現在の平均妊娠期間が260日、長くとも280日とされているので、現状に即していないとは思うのですが、私たちが求めているのは 「300日の撤廃」ではなくて、あくまでも 「772条の改正」 です。


現状では、300日規定にかかった子供たちが実の父の戸籍を得るには、前夫からの訴えを起こしてもらう若しくは、協力が必要です。

これが難しくて、戸籍が得られない人がたくさんいます。


また、もう一つの方法として、子供から実の父に対する強制認知請求がありますが、何度も書いているように、調停を開いてもらえない事例が相次いでいます。

ですので、解決方法として、実の父からも父子関係確定の訴えができるようにと要望しています。
血縁上の父が名乗り出たときには 「前夫の子と推定」 を反証することができれば、無戸籍児は減るでしょう。

私は家族会メンバー以外の方が、無戸籍でいらっしゃる背景をよく存じてはおりませんが、この方法が認められたなら、少なくとも私たちの会のメンバーの場合は全員戸籍を得ることができるでしょう。



私は法律の専門家ではないので、上記のような回答しかできませんことをお詫びします。


ご参考に、鳩山法相と民事局などに弁護士の方が提出された、法改正に関する意見書を『要望書』のカテゴリーに後ほど記事としてUPいたしますので、ご参照いただければ幸いでございます。