相続対策や認知症対策で人気の「家族信託」。 でも、実は「収益物件(アパートなど)」を信託する時は、絶対に知っておくべき恐怖のルールがあるんです……。
😱 赤字が出ても「なかったこと」にされる!?
普通、アパート経営で大規模修繕などをして「赤字」が出たら、他の不動産所得の「黒字」と相殺して税金を減らせますよね。 これを損益通算といいます。
ところが! その物件を「信託」していると、ルールが変わります。
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信託物件で出た赤字は、なかったものとみなされる
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他の不動産の黒字とガッチャンコ(相殺)できない
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来年以降に赤字を繰り越すこともできない
つまり、「経費はいっぱい使ったのに、税金は安くならない」という、なんとも理不尽な状態になってしまうんです。
⚠️ 税務署は助けてくれません
これは「租税特別措置法」という法律でしっかり決まっていること。 知らずに信託契約を結んでしまうと、あとで修正がききません
「良かれと思ってやった対策で、逆に手元のお金が減ってしまった……」 なんてことにならないよう、収益不動産を信託する前には必ずシミュレーションを!
「私の場合は大丈夫?」と不安な方は、お気軽にご相談くださいね✨