遺言書を作成するとき、自分が亡くなった後に誰にどの財産を相続させるか、またはどのように財産を遺贈するかを指定します。
ただしに指定された人(A)が遺言者(遺言を書いた人)より先立つこともあります。そんなとき、遺言書に書かれた内容はどうなるでしょうか?
指定された人(A)が、遺言書より先に亡くなった場合
Aさんは、死亡しているので、もちろん、相続できません。
またAさんに子供がいた場合は、その子供が相続するのでしょうか?
結論、Aさんの子供には、相続する権利はありません。(最判平成23年2月22日)
では、どうなるのか?
結果としてその財産については、そもそもの遺言書の相続人全員で相続で決める必要が出てきます。
遺贈の場合はどうなる?
遺贈とは、法定相続人以外の人に財産を渡すことです。 遺言者よりも先に受遺者(相続人以外でもらう予定の人)が死亡してしまった場合には、その遺贈の部分だけ遺言書は「無効」になってしまいます。
どのような対策ができるのか?
この問題に備えて「予備的遺言」を作成する方法が一番効果的です。
予備的遺言とは、万が一、遺言書に書かれた相続人や受贈者が先に亡くなってしまった場合に備えて、次の候補を指定しておくというものです。
例えば「配偶者が先に去った場合は、子どもに相続させる」といった内容を覚えておくことで、遺産分割協議を避け、スムーズに相続手続きを進めることができます。
まとめ
遺言書は、自分の思いをしっかり伝えるための大切なツールですが、人生の予測ができない出来事にも対応できるようにすることが大切です。
遺言書を作成する際には、必ず予備的遺言の作成を検討してください。