契約書を作成するとき、多くの方はインターネット上にあるひな形をそのまま使いたいと思わないかも知れません。は、契約書作成の際に押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

 

1. 契約内容が十分ではない可能性がある 

 

ひな形をそのまま使うと、自分や自分にとって必要な内容が含まれていないことがあります。例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 必要な項目がそもそも入っていない
  • 文章が問題ない、解釈に幅がある
  • 前提条件などの記載が不足している

インターネットのひな形だけでなく、過去に取引先と締結した契約書を再利用する場合も同様です。トラブルが発生していないだけで、実は不備があることに気づいていないということも少なくありません。

 

2. 加筆や修正が難しい 

 

契約書ひな形には、今回の契約には関係ない部分が含まれていることがあります。その際、単純に不要な条項を削除してしまい、契約書全体の構成が崩れてしまうことがある契約書は全体のバランスが重要であるため、加筆や修正には注意が必要です

 

3. 特約事項を入れて解決しよう! 

 

今後の問題を解決する方法として、「特約事項」を契約書に追加することが挙げられます。したり、不要な事項を削除することができます。

例:以下のような内容を特事項として追加できます。

  • 【○条(〇〇〇〇)は全文削除する】
  • 【本契約は一括決済のため、第○○条(手付金)、第○条(手付解除)、第○○条(引渡し前滅失・損害損)の各条項は適用しないことを、売主・買主一緒に確認する】

このように特約事項を使うことで、契約書訂正を黙々と、自分たちに合った契約書を作成することが可能です。

 

4. 特記事項に関する注意点 

 

特約事項を追加する際に注意すべき点は、法律の「強行規定」に反しないようにすることです。

強行規定とは、公共の秩序を守るための規定で、これに合意する契約内容は法律上有効とされます。これらの規定には禁止されており、特約事項を作成する際には注意が必要です。

 

強行法規の例としては、民法上の公序良俗規定、労働基準法借地借家法品確法上の瑕疵担保責任利息制限法などが挙げられます。

 

5. まとめ 

 

契約書を作成することは、トラブルを未然に防ぐために非常に有効です。これを覚えていれば、安心して契約書を作成できます。

 

契約書を作成する際は、特約条項を利用して、自分たちに合った内容に整えることが大切です。それが、その後のトラブルを防ぐ大きな一歩になります。