自分が死亡した後の手続きについて、2種類の人に任せておくことができます。

一人は遺言執行者と、もう一人は死後事務委任者です。

 

 

遺言執行者とは 

 

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言書に基づいて遺言者の意思を実現するために必要な手続きを行う人物のことを指します。遺言執行者の主な役割は以下の通りです

 

  1. 遺産の分配

    遺言書に記載された遺産の分配方法に従って、相続人や受遺者に遺産を分配します。必要に応じて遺産の売却や換価も行います。
  2. 債務の支払い

    被相続人が残した借金や未払金がある場合、それを清算します。
  3. 名義変更手続き

    不動産や株式などの名義変更手続きを行います。

 

死後事務委任者とは 

 

 

死後事務委任者(しごじむいいんしゃ)とは、本人が亡くなった後に、遺言執行以外のさまざまな事務手続きを代行するために任命される人物を指します。死後事務委任者の主な役割は下記の通りです。

  1. 葬儀・埋葬手続きの実施

    葬儀の手配や埋葬手続き、火葬手続きなどを行います。本人の希望に基づいた葬儀や埋葬方法を実現します。
  2. 死後の各種通知

    市区町村への死亡届の提出や、関係機関への死亡通知を行います。これには銀行やクレジットカード会社、保険会社、公共料金の契約先などが含まれます。
  3. 遺品整理

    家財道具や個人的な物品の整理・処分を行います。必要に応じて売却や廃棄を行います。
  4. 各種解約手続き

    賃貸契約の解約、公共料金の停止、携帯電話やインターネットの契約解約など、死後に必要となる各種契約の解約手続きを行います。
 
 

 

今日の結論 

 

遺言執行者及び死後事務委任者を選任する場合は、できれば同一自分にしてください。
理由は、遺言書と死後事務委任契約の内容が抵触する時に、  遺言が優先するのか、それとも死後事務委任契約が優先するのかが問題となるからです
 
そもそも遺言執行者と死後事務委任者は役割が違うのですが、
遺品整理(財産的価値があるもの)をする場合、遺言執行者するべきものなのか?死後事務委任者がするべきものなのか?
微妙に迷うことがあります。
 
よって、そもそもこのような状況を作らないために、遺言執行者と死後事務委任者は同一人物にしておくとトラブルが減ります。
 
ぜひ、検討してください。