宅地建物取引業法改正~あなたの不動産がクズになる | 東大阪不動産情報@不動産エージェンシー

宅地建物取引業法改正~あなたの不動産がクズになる

先月

宅地建物取引業法の一部を改正する法律案なるものが

国会で採決され 成立いたしました



改正された部分は ざっくり言うと以下の3つ


1.既存建物取引時の情報提供の充実

2.不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済

3.宅地建物取引業者の団体による研修


なかでも 一般消費者の方々に最も関わりが深いのは

1.既存建物取引時の情報提供の充実 について



内容をかいつまんで説明すると

・・・・・・

既存住宅を購入する際

その建物の状況を専門家により調査(インスペクション)

するか否かを取引する当事者が選択でき

売買契約に先立つ重要事項説明(物件の詳細な説明)時に

購入者が調査結果を知ることができる

・・・・・・

という制度です



効用としては

・建物の質を踏まえた購入判断や交渉が可能となる

・引渡完了後に生じる建物の不具合をめぐるトラブルを

 防ぐことができる

・・・等



これから住宅を購入しようとするお客様にとっては

とても心強い制度であると同時に

われわれ不動産業者にとっても

安心して取引をお世話できる まさに法改「正」



不動産をお売りになる方にとっても

取引後の無用なトラブルを回避でき

購入者や業者と同様に喜ばしい制度



・・・とばかりは言ってられません



というのも

この建物状況調査によって

低い評価しか得ることができなかった物件は

限りなく建物価格がゼロに近づきます



もちろん

状態の悪い建物を「わからないだろう」からと

専門知識の乏しい消費者に「売りつける」

ような行為は論外です

しかしながら

売主自体も同様に専門知識は乏しく

自身が所有する建物が どういう状態にあるかを

正確には把握していないケースがほとんどです



したがって

先日まで1000万円程度で流通していた物件が

制度導入後ほぼ「無価値(建物について)」となり

場合によっては「値がつかない」場合も想定されます



なぜ そんな可能性が存在するのか

その原因は 質の悪い住宅を供給し続けた業者と

それを放置し続けた行政の怠慢と思われます



そして

その被害者である多くの「既存住宅所有者=売主」が

存在するという現状を正確に把握することなく

先の法改正案は成立してしまいました



市場の現実をプロとして客観視できる立場にある

われわれ不動産業者からすれば

~個人的見解の比重が高いのですが~

喜ぶべき多くの消費者がおられる反面

一部の不動産所有者を絶望へと追い込む

改悪ともとれる 微妙な法案の成立です



施行まで まだ時間はあるようですが

資産だと思っていた貴方の不動産が

無価値になる日は その施行とともにやってきます

もし心配な方いらっしゃいましたら

一度当店(担当 藤田)までご相談ください

対処法を助言させていただきます

~無理強いしませんので ご安心ください・相談無料~


相談窓口 フリーダイヤル 0120-59-9595