6月も最終週ですよ…Σ(||゚Д゚||)

多くの社労士事務所はこの時期、「労働保険・年度更新」と「社会保険・算定基礎」のため、正気が保てないくらい忙しいのですよ…(´;ω;`)

去年はそこに社労士試験の勉強もしていた私…もう自分で自分をすっごく褒めてあげたい!!というか褒める!!!

 

さて今回は、前々回の続きです。

 

◆老齢厚生年金 特別支給開始年齢 特例

 

下記に該当する場合は、特例として該当年齢になれば、

◇報酬比例部分+定額部分(+加給年金)

が支給されます。

 

①障害者

  …障害等級3級以上+被保険者でないこと請求必要

②長期加入者

  …厚生年金被保険者期間44年以上+被保険者でないこと

③坑内員・船員

  …坑内員・船員としての被保険者期間が合算で15年以上

 

今回は↑の③について。

穴掘り船乗り坑内員・船員)の兄さんニイさん)(S21

女性も一緒仕事を辞めず被保険者でもOK)年金もらう

 

坑内員・船員は男女の年齢差はありません。

また、被保険者資格を喪失している必要もないのがポイントです。

 

前々回も書きましたが、H27年 厚年の選択式は、この区別が出題されていますね。

 

年金科目はまず原則!それから特例をしっかり覚える!!のがとても大切です。

残り時間が少なくなり気持ちは焦りますが、もう一度しっかり順番に覚えて行きましょうo(*’▽’*)/

 

①障害者 ②長期加入者 は前々回の記事↓をよろしければご覧ください(*´∀`*)