6月も最終週ですよ…Σ(||゚Д゚||)
多くの社労士事務所はこの時期、「労働保険・年度更新」と「社会保険・算定基礎」のため、正気が保てないくらい忙しいのですよ…(´;ω;`)
去年はそこに社労士試験の勉強もしていた私…もう自分で自分をすっごく褒めてあげたい!!というか褒める!!!
さて今回は、前々回の続きです。
◆老齢厚生年金 特別支給開始年齢 特例
下記に該当する場合は、特例として該当年齢になれば、
◇報酬比例部分+定額部分(+加給年金)
が支給されます。
①障害者
…障害等級3級以上+被保険者でないこと+請求必要
②長期加入者
…厚生年金被保険者期間44年以上+被保険者でないこと
③坑内員・船員
…坑内員・船員としての被保険者期間が合算で15年以上
今回は↑の③について。
穴掘り船乗り(坑内員・船員)の兄さん(ニイさん)(S21)
女性も一緒に仕事を辞めず(被保険者でもOK)年金もらう
坑内員・船員は男女の年齢差はありません。
また、被保険者資格を喪失している必要もないのがポイントです。
前々回も書きましたが、H27年 厚年の選択式は、この区別が出題されていますね。
年金科目はまず原則!それから特例をしっかり覚える!!のがとても大切です。
残り時間が少なくなり気持ちは焦りますが、もう一度しっかり順番に覚えて行きましょうo(*’▽’*)/
①障害者 ②長期加入者 は前々回の記事↓をよろしければご覧ください(*´∀`*)