緊急事態に対しては、災害対策基本法など既存の法律で政府に強い権限が付与されている。特に憲法改正がなければ問題に対処できないというわけではない。また、憲法は参議院の緊急集会という規定を用意し、衆議院が空白の場合でも国会が対応できるようにしている。この憲法改正論は、緊急事態の名を借りて、内閣に巨大な権力を与えるとともに、国会議員の居座りを許すことも目指すものと言わなければならない。