まず、この問題については表現の自由が争点となっているが、憲法上の表現の自由(21条1項)はあくまで国家、行政から守られる権利ということであり、国民に対して公共の福祉に反するなら当然に主張できる権利でない。

したがって今回の事案はあくまで一流?アーティストという公的存在としてのRADWIMPSの表現の自由 VS 戦前の軍国主義を想起させるという公共の福祉への影響 を比較衡量してあの曲の発表がOKだったかを決することになると解する。

答えは自明でしょ、バカかと

政権とコネがあったんだか、現在のネトウヨたちの関心を引くために遊び心でやったんだか知らないが、やっていいことと悪いことがあるのを知れよと。

少なくとも日本国憲法という平和憲法を謳う国家において、著名なアーティストが先の戦争を想起させるような曲を発表することを容認できるはずがない。これは完全に表現の自由の埒外です。

てかやったのが彼ら自身なのか制作サイドなのか知らんけど、もうアーティストじゃないね。

最低限の分別のない奴らにアートを語る資格はない。

君の名はがかわいそうだよ。