ブルブル寝る時間が限りなく0に近づいてる汗昨日勉強しないで沢山寝たからなんとかなるかなぁブルブル(@_@) 不服申し立てって、第三者でも出来たんだ。( ̄∀ ̄)。無関係な第三者はだめだけど。。単純なことがいまさらながらハッキリ確認できた。。あ~仕事できるかなぁ(泣) 今日もつらくなりそうだ。。
6月24(金)仕事休憩中肢別過去36題30分-肢別過去問●800900★行政手続法申請に対する処分、不利益処分41題 ●9001000 行政指導、他21題●10001115 居眠り11151415★行政不服審査法★108題拘束6時間実質4.5時間程度反省 やりとりが似ているので単純な問題も凡ミスしやすい。簡単そうなもの程、慎重に回答するのも大切みたいだ。まだまだあいまいだ(@_@)比較的集中できた。
勉強内容-No.11-軽疑問なんだか、不服申し立て、審査請求、異議申し立てとずっと似たような単語ばかりみてると、段々混乱してくるや。。 えっ~、、大した疑問ではないですが、、素朴な疑問です 審査請求がなされた場合であっても、処分庁は原則として、処分を執行しまたは手続きを続 行することができる=執行不停止の原則。この執行不停止って、単純に、行政行為の公定力から導かれるものですよね?そう思うんですが、、、それとも執行不停止と公定力は微妙にニュアンスがちがうのかな?、、汗ただそれだけの疑問でした。。